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福島区青少年育成推進会議規約

2013年2月22日

ページ番号:204760

(名称)
第1条 本会議は、福島区青少年育成推進会議(以下「推進会議」という)と称する。

(事務局)
第2条 「推進会議」の事務局は、福島区役所内に置く。

(目的)
第3条 「推進会議」は、子ども、青少年の健全な育成を図るため、大阪市次世代育成支援計画にかかる施策を家庭、学校、地域、企業、行政が一丸となって総合的かつ効果的に推進し、各種事業を通じ区民一人一人の意識高揚を図ることを目的とする.

(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う.
1.「青少年育成区民大会」の開催
2.区内青少年の実態把握
3.青少年健全育成・非行防止にかかる街頭啓発、啓発ポスター、チラシの作成
4.「子ども110番の家」事業への協力
5.各種研修会、講演会の実施
6.その他、青少年の健全育成にかかわること

(構成)
第5条 推進会議は次の各種団体、行政機関、学校などをもって構成する。

(関係各種団体)
地域振興会(連合町会長)、地域女性団体協議会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、区PTA協議会、区PTA協議会OB会、青少年対策連絡協議会、青少年福祉委員会、青少年指導員連絡協議会、子ども会育成連合協議会、保護司会、更生保護女性会、少年補導協助員会、少年補導員連絡会、人権啓発推進協議会

(関係官公署)
区役所、事業所、警察署、保健福祉センター、小学校、中学校、高等学校

(その他)
推進会議が必要と認めた団体、企業等
各中学校区青少年健全育成関係団体

(委員)
第6条 「推進会議」の委員は前条の関係団体などから推薦されたものをもって構成する。

(役員)
第7条 推進会議には次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、会計1名、会計監査2名、参与若干名
幹事(その他の構成委員)

(役員選出)
第8条 会長は、委員の中から互選により選出する。
副会長、会計、会計監査は会長が委員の中から選出する。
参与は区長、警察署長をもって充てる。

(職務)
第9条 会長は推進会議を代表し、会議を総理する。
副会長は会長の補佐をし、会長事故あるときはその職務を代行する。
会計は推進会議の会計をする。
会計監査は会計を監査する。
参与は推進会議の運営事項について適時助言する。
幹事は推進会議の円滑な運営のため関係機関、関係団体などの連絡、調整を行う。

(任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。欠員により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)
第11条 会議は会長が招集し、その議長となる。

(経費)
第12条 推進会議の経費は委託金、その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)
第13条 推進会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(施行の細目)
第14条 この規約の施行について必要な事項は、会長が定める。

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