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福島区子育て支援専門部会設置要綱

2020年4月1日

ページ番号:205490

(設置)

第1条 要保護児童等を中心とした課題解決に向けて、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構築し、地域における子育て支援を推進するため、福島区子育て支援専門部会(以下、「専門部会」という。)を設置する。 

(業務)

第2条 専門部会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1)子育て支援に関する現状の把握及び意見交換

(2)地域の社会資源の活用及び改善の検討

(3)行政、関係機関、関係団体等との連携及び協力の推進に関する協議

(4)子育て支援に関する行政機関への提言・要望

(5)前各号に掲げるもののほか、子育て支援の推進に必要な事項 

(組織)

第3条 専門部会は、要保護児童対策地域協議会とひとり親家庭等支援部会の構成員をもって組織する。

(専門部会の部会長)

第4条 専門部会の部会長は、子育て教育担当課長をもって充てる。

2 部会長は専門部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 部会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 専門部会の会議は、部会長が招集する。 

(意見の聴取)

第6条 専門部会は、必要があるときは、委員以外の者から意見または説明を求めることができる。 

(守秘義務)

第7条 専門部会の構成員及び専門部会出席者は、正当な理由なく、専門部会で知りえた秘密を漏らしてはいけない。 

(事務局)

第8条 専門部会の庶務は、保健福祉課子育て教育担当で行い、専門部会の運営事務等を行う。 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は部会長が別に定める。

附則  

この規定は、平成17年7月3日から施行する。

附則

この規定は、平成18年10月27日から施行する。

附則  

この規定は、平成19年6月29日から施行する。

附則

この規定は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成22年1月1日から施行する。

附則  

この規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成24年6月14日から施行する。

附則

この規定は、平成27年5月21日から施行する。

附則

この規定は、令和2年4月1日から施行する。

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大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 2階

電話:06-6464-9860

ファックス:06-6462-4854

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