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福島区役所 区民ギャラリー運営要領

2016年10月1日

ページ番号:251978

名称  福島区役所 区民ギャラリー

目的  区内在住、もしくは在勤する者で構成されているアマチュア創作活動グループ(団体)等の文化活動の発表の場を提供することにより区民の文化意識等の高揚に資するため。

設置場所 福島区役所 1階ロビー

展示作品 絵画、書、写真、手芸、陶器などの美術作品。

申込資格 区内在住、もしくは在勤する者で構成されているアマチュア創作活動グループ等

使用料   無料

利用期間   原則として、1グループにつき、月初め~月末をワンサイクルとして1ケ月間利用可能。但し、次月の利用申し込みがない場合は、引き続き1ケ月間更新できるものとする。

申込方法 福島区役所4階企画総務課窓口へ次のものを添えて申し込む。

  • 区民ギャラリー使用申請書(申請団体名、責任者氏名、連絡先、使用場所、使用期間、展示内容、活動目的、活動状況を記載)   毎月初めの開庁日に、翌月から3か月先までの予約を受け付ける。  先着順の受付けとする。(同時に多数申し込みがあった場合は抽選)

展示作品の基準 次の項目をすべて満たすものであること。

(1)設置している展示枠の中に展示可能なもの

(2) 公序良俗に反するおそれのないもの

(3) 区民の文化意識の高揚に資するものと思われるもの

(4) 政治的な活動と誤解されないもの

作品の展示方法等  展示物の搬入・搬出は出展者側で行う。 展示場所の鍵は福島区役所4階企画総務課窓口で授受を行う。 原則として区役所開庁日(執務時間内)で行う。月初め・月末が閉庁日にあたる場合は、当該月中の開庁日で搬入・搬出を行う。 展示中や搬入・搬出時の事故については、展示者側の責任とする。グループ紹介等の掲示は、あらかじめ許可を得たものしか掲示できない。 出展者名、タイトル、自己紹介文などは出展者側が作成する。 その他、誓約事項・注意事項(別紙)を遵守すること。

使用許可の通知 申請者(団体)に使用許可書を発行する。


附則  この要領は平成19年10月9日から施行する

附則  この要領は平成27年4月1日から施行する

附則  この要領は平成28年10月1日から施行する



(別紙)

〔誓約事項〕

  1. 展示物の搬入・設営・搬出は、展示者側で行い、来庁者及び職員の業務の妨げにならないよう配慮すること。
  2. 展示物の搬入・設営・搬出の際は、建物等に損害を与えないよう細心の注意をはらうこと。
  3. 展示物を設営及び撤収した場合は設営・撤収完了後、企画総務課の検査を受けること。
  4. 展示中や搬入・搬出時の事故については、展示者側の責任とする。
  5. 備品等の破損、汚損または紛失した場合は、現物にて弁償すること。
  6. 展示作品については、次の項目をすべて満たすものであること。
    (1) 設置している展示枠の中に展示可能なもの
    (2) 公序良俗に反するおそれのないもの
    (3) 区民の文化意識の高揚に資するものと思われるもの
    (4) 政治的な活動と誤解されないもの
  7. 来庁者とのトラブルは、展示者側が責任をもって対応すること。

 

〔注意事項〕

  1. 展示場所(ギャラリー)の鍵の授受は区役所4階企画総務課で行う。
  2. 展示物の搬入・搬出は、区役所開庁日(執務時間内)で行う。
    なお、月初め、月末が閉庁日のあたる場合は、当該月中の開庁日で搬入・搬出を行う。
  3. 展示物を、テープやピン等で直接壁にとめないこと。
  4. グループ紹介等の掲示は、あらかじめ許可を得たものしか掲示できない。
  5. 誓約事項等が守られていないと判断した場合、利用期間内であっても使用申請を取り消しすることがある。
  6. 申請使用期間を超えて使用することはできない。

申込みはこちら

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福島区役所 企画総務課総務グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 4階

電話:06-6464-9625

ファックス:06-6462-0792

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