着ぐるみ「フッピィ」貸出要綱
2020年4月1日
ページ番号:252004
(趣旨)
第1条 この要綱は、福島区マスコットキャラクター「フッピィ」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸し出しに関し、必要な事項を定める。
(貸出について)
第2条 福島区長は福島区役所の業務等に支障を及ぼさない限度において、着ぐるみを貸し出すことができる。
2 前項の貸出期間は、貸出日及び返却日を含めて7日以内とする。
(貸出申込の方法)
第3条 着ぐるみの借受を希望する者(以下「申込者」という。)は、事前に着ぐるみ「フッピィ」貸出申込書(別紙様式1。以下、「申込書」という)を、借受を希望する日の2月前から1週間前の日の午後5時までの間に福島区長に提出し、その承諾を得なければならない。なお、申込書の受付は先着順で行い、同時に同日の借受について複数の申込書の提出があった場合は抽選により決定する。ただし、福島区長が特別の事情があると認めた場合はこの限りではない。
(貸出承諾の通知)
第4条 福島区長は、前条の規定による申込があったときは、申込者に対し、貸出承諾(又は不承諾)の連絡を行う。
(貸出承諾基準)
第5条 福島区長は、第3条の規定による申込の内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの貸出を承諾するものとする。
(1) 福島区及び福島区マスコットキャラクター「フッピィ」の品位を傷つけ、または傷つけるおそれのあるとき。
(2) 法令または公序良俗に反し、または反するおそれのあるとき。
(3) 特定の個人、企業、政党または宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与え、または与えるおそれのあるとき。
(4) 営利目的の活動に使用するとき。
(5) 着ぐるみを著しく破損、汚損、劣化させる恐れのあるとき。
(6) その他、福島区長が着ぐるみの貸し出しについて不適切と認めたとき。
(使用料)
第6条 使用料は無料とする。
(貸出に関する遵守事項)
第7条 第4条の規定により貸出の承諾を受けた者(以下、「使用者」という)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。
(2)申込書の記載どおりに使用すること。
(3)貸出期間を遵守すること。
(4)その他、福島区長が特に付した条件に従って使用すること。
(原状復帰)
第8条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、修繕またはクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
(貸出承諾の取消し)
第9条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、またはその他この規定に違反したときは、その貸出の承諾を取り消すとともに、その使用者への貸与は行わない。
2 その他、福島区長が特に必要と認めた場合は、貸出の承諾を取り消すことができる。
(管理者の責任)
第10条 着ぐるみの貸出及び使用、または貸出承諾の取消し等により、使用者が被った損害、または使用者が第三者に与えた損害に対しては、福島区長は一切その責めを負わない。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、福島区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
着ぐるみ「フッピィ」取扱時における注意事項
着ぐるみ「フッピィ」を着用される場合は、次の項目を遵守してください。
- 直接肌が触れず、かつ汚れがつかない着衣で着用すること。
- 頭にはタオルをかぶり、髪が直接着ぐるみにつかないようにすること。
- 必ず靴下を着用すること。
- 着用する者は、香水・整髪料など強く匂いが残るものをつけないこと。
- 着用する者は、着用前及び着用中は、アルコールを飲用しないこと。
- 火気及び危険物の近辺での使用をしないこと。
- 雨天時での屋外使用をしないこと。
- 着用後は、消臭スプレーなどを使用し、除菌・消臭処理をしておくこと。
福島区マスコットキャラクター「フッピィ」着ぐるみ貸出関係書類
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