「大阪市福島区広報板」掲出物に関する運用基準(ガイドライン)
2024年7月1日
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1 目的
この運用基準(ガイドライン)は、大阪市福島区広報板への広報物掲出に際し、区民生活に関わりの深いもの、区民の関心が高いものを広報物として掲出することを目的とする。
2 掲出物
「大阪市福島区広報板」へ掲出する広報物は次の範囲とする。
(1) 区が実施するもの(主催・共催を含む)
(2) 区内所在の市が運営する施設が実施するもの
(3) 市が実施するもの(主催・共催含む)、市が監理する外郭団体又は市の指定管理者が実施するもの
(4) 国、府、独立行政法人又はその他の公共機関等が実施するもの
(5) その他、豊かなコミュニティづくりに資するなど区長が必要と認めたもの
3 掲出できない広報物
原則として、次の各項に掲げるものは掲出できないものとする。
(1) 区民を対象としていないもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 問合せ先(担当)が不明瞭なもの
(4) 対象者に直接通知するなど、個別に対応できるもの
(5) その他、区長が適当でないと認めるもの
4 掲出物の優先順位
「大阪市福島区広報板」へ掲出を希望する広報物が多数ある場合は、前記2の各項の順位を優先して掲出する。ただし、(5)についてはこの限りではない。
附則
この運用基準は平成25年5月9日から施行する。
この運用基準は令和4年4月1日から施行する。
この運用基準は令和6年7月1日から施行する。
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大阪市福島区役所 企画総務課企画推進グループ
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