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「大阪市福島区広報板」掲出物に関する運用基準(ガイドライン)

2024年7月1日

ページ番号:252048

1 目的

  この運用基準(ガイドライン)は、大阪市福島区広報板への広報物掲出に際し、区民生活に関わりの深いもの、区民の関心が高いものを広報物として掲出することを目的とする。

2 掲出物

  「大阪市福島区広報板」へ掲出する広報物は次の範囲とする。

(1)   区が実施するもの(主催・共催を含む)

(2)   区内所在の市が運営する施設が実施するもの

(3)   市が実施するもの(主催・共催含む)、市が監理する外郭団体又は市の指定管理者が実施するもの

(4)   国、府、独立行政法人又はその他の公共機関等が実施するもの

(5)   その他、豊かなコミュニティづくりに資するなど区長が必要と認めたもの

3 掲出できない広報物

  原則として、次の各項に掲げるものは掲出できないものとする。

(1)   区民を対象としていないもの

(2)   営利を目的とするもの

(3)   問合せ先(担当)が不明瞭なもの

(4)   対象者に直接通知するなど、個別に対応できるもの

(5)   その他、区長が適当でないと認めるもの 

4 掲出物の優先順位

「大阪市福島区広報板」へ掲出を希望する広報物が多数ある場合は、前記2の各項の順位を優先して掲出する。ただし、(5)についてはこの限りではない。

附則

この運用基準は平成25年5月9日から施行する。

この運用基準は令和4年4月1日から施行する。

この運用基準は令和6年7月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福島区役所 企画総務課企画推進グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 4階

電話:06-6464-9683

ファックス:06-6462-0792

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