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「大阪市福島区広報板」掲出物に関する運用基準(ガイドライン)

2022年4月1日

ページ番号:252048

1 目的
この運用基準(ガイドライン)は、大阪市福島区広報板への広報物掲出に際し、区民生活に関わりの深いもの、区民の関心が高いものを広報物として掲出することを目的とする。

 

2 掲出物
「大阪市福島区広報板」へ掲出する広報物は次の範囲とする。

(1)  区政情報(市政情報)に関するもの
ア 区(市)の施策及び事業やその成果等
イ 区(市)が主催及び共催、協力する行事、事業、募集などのお知らせ
ウ 区(市)が委託する事業等(委託料に広告費が積算されている場合を除く)

(2)  地方独立行政法人に関するもの
地方独立行政法人が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(3)  外郭団体等に関するもの
ア 外郭団体等が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。
イ 外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は指定管理者制度の取り扱いとする。

(4)  指定管理者制度(公の施設の管理運営)に関するもの
ア 公の施設の運営の情報は、区政情報に準ずるものとする。
イ 指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、広告扱いとして掲出しない。
ウ 公の施設以外(普通財産等の施設)についても指定管理者制度と同様の取り扱いとする。

(5)  国及び大阪府等の公共機関に関するもの
国及び大阪府等の公共機関が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(6) その他豊かなコミュニティづくりに資するなど区長が必要と認めたもの

 

3 掲出できない広報物
「大阪市福島区広報板」へ掲出する広報物は、原則として次の各項に掲げるものを掲出不可とする。
(1)  福島区民を対象としていないもの
(2)  営利、政治、宗教的な目的であるもの
(3)  問合せ先(担当)が不明瞭のもの
(4)  対象者に直接通知するなど、個別に対応できるもの
(5)  その他、区長が適当でないと認めるもの

 

4 掲出物の優先順位
「大阪市福島区広報板」へ掲出を希望する広報物が多数ある場合は、前記2の各項の順位を優先して掲出する。

 

附則 
この運用基準は平成25年5月9日から施行する。

附則
この運用基準は令和4年4月1日から施行する。

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大阪市福島区役所 企画総務課企画推進グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 4階

電話:06-6464-9683

ファックス:06-6462-0792

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