福島区緑化リーダー連絡協議会要綱
2016年6月16日
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(名称)
第1条 本会は、福島区緑化リーダー連絡協議会と称する。(以下「本会」という。)
(目的)
第2条 本会は、福島区を花と緑あふれる美しいまちにするとともに、緑化リーダー相互の連携を深めることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 区内各地域の緑化事業
(2) 緑化に関する企画と普及並びに啓発の推進
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 本会は、福島区の緑化リーダーを会員として組織する。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 部長・副部長 若干名
(4) 地域代表者 若干名
2 会長・副会長・部長・副部長は地域代表者の互選により選出する。
3 地域代表者は、各連合振興町会の所在地域を単位として、当該地域の会員から、原則として2名を当該地域の会員の互選により選出する。
4 本会に代表者会の推薦により相談役をおくことができる。
(役員の任期)
第6条 本会の役員の任期は、2年(年度単位)とし、再任は妨げない。
2 任期中に欠員が生じた場合、新たに役員となった者の任期は前任者の残任期とする。
(代表者会)
第7条 代表者会は、会長・副会長・地域代表者で構成し、必要の都度、会長が召集する。
(事務局)
第8条 本会の事務局は、福島区役所内の緑化事業を担当する所属に置く。
附 則
この要綱は、平成18年10月17日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年1月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年6月16日から施行する。
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