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福島区役所課長代理等専決要綱

2024年4月1日

ページ番号:289706

制定 平成21年4月1日

最近改正 令和6年4月1日

(趣旨)

第1条 福島区役所課長等専決規程(平成24年達第24号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による福島区役所の課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(課長代理等専決事項)

第2条 福島区役所の課長等(専決規程第1条に規定する課長等をいう。以下同じ。)が専決している次の各号に掲げる事項のうち、軽易かつ定例のものについては、専決規程第11条第1項の規定に基づき、課長代理等に専決させるものとする。

 (1) 職員の時間外勤務、休日勤務に係る命令及び認定、休憩時間の調整に関すること

 (2) 職員の本市及び本市近接地内の出張に関すること。ただし、宿泊を伴うものを除く。

 (3) 職員の休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る届出の受付等に関すること

 

(対象となる職員)

第3条 課長代理等は、所属及び課長代理等の区分に応じて別表に掲げられた職員をそれぞれ対象として、その専決を行うこととする。

 

 

   附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 
別表

所  属

専 決 者

対象となる職員

企画総務課

企画総務課長代理

企画総務課(総務)に属する職員

企画総務課

企画調整担当課長代理

企画総務課(企画推進)に属する職員

(ただし、企画調整業務に従事する職員に限る。)

企画総務課

まち魅力推進担当課長代理

企画総務課(企画推進)に属する職員

(ただし、企画調整業務に従事する職員を除く。)

市民協働課

市民協働課長代理

市民協働課(市民協働)に属する職員

窓口サービス課

窓口サービス課長代理

窓口サービス課(住民登録・戸籍)に属する職員

窓口サービス課

保険年金担当課長代理

窓口サービス課(保険年金)に属する職員

保健福祉課

保健福祉課長代理

保健福祉課(地域福祉・介護保険・高齢者

福祉)に属する職員

保健福祉課

教育担当課長代理

保健福祉課(子育て教育)に属する職員

(ただし、ひとり親家庭等支援業務、保育関係業務及び教育関係業務に従事する職員に限る。)

保健福祉課

子育て支援担当課長代理

保健福祉課(子育て教育)に属する職員

(ただし、ひとり親家庭等支援業務、保育関係業務及び教育関係業務に従事する職員を除く。)

保健副主幹

保健福祉課(保健活動)に属する職員

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