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福島区地域防災リーダー設置要綱

2018年4月1日

ページ番号:289813

 (目的)

第1条 本要綱は、福島区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するため、「大阪市地域防災計画」の定められている自主防災活動の中核となる「地域防災リーダー」を育成し、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。

 

(活動)

第2条 地域防災リーダーは、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること

(2)防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること

(3)地域における防災知識の普及に関すること

(4)その他、災害発生時に備えた予防等に関すること

 

(手続き)

第3条 地域防災リーダーは、各連合振興町会長が選出し、区が登録する。

 

(組織編制)

第4条 地域防災リーダーは、第2条に掲げる活動を行うにあたり、地域ごとに地域防災リーダー隊を組織し、地域の自主防災組織のもとで活動するものとする。

2 地域防災リーダーは、各地域単位で次の班により構成する。

(1)情報班

(2)初期消火班

(3)救出・救護班

(4)避難誘導班

(5)給食・給水班

3 前項の各班は3名を基準とし、それぞれの班にリーダー1名、サブリーダー2名を置くこととし、各班を総括する隊長1名、隊長を補佐する副隊長を1名置き、合計17名を基本とする。ただし、定数の増減は、別途協議のうえ可能とする。

また、防災無線担当者も選定する。なお、防災無線担当者は他の役割と兼務を可能とする。

 

(任期)

第5条 地域防災リーダーの任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合における後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。

3 前任者がいない新任地域防災リーダーの任期は、再任された地域防災リーダーの残任期間とする。

4 地域防災リーダー選出にあたっては、防災に関心が高く活動的な者を選出する。

 

(装備品の支給)

第6条 区長は、地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を支給する。

(1)防災服

(2)雨合羽

(3)長靴

(4)ヘルメット

(5)革手袋

(6)ベルト

(7)帽子

(8)収納袋

2 区長は、地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。

 

(その他)

第7条 本要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要事項は別途定めるものとする。

附則

1 この要綱は平成25年12月27日から施行する。

2 この改正要綱は平成30年4月1日から施行する。なお、福島区地域防災リーダー改選要綱は、本要綱の施行をもって廃止する。

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