福島区未来わがまち会議設置要綱
2020年4月1日
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(設置)
第1条 平成18年3月に策定された「福島区未来わがまちビジョン~すまいる福島~」(以下「ビジョン」という。)の具体化を推進することを目的として、福島区未来わがまち会議(以下「わがまち会議」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 わがまち会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) ビジョンの具体化の推進に向け課題と検討
(2)ビジョンの具体化の推進に向け活動内容の検討及び実施
(3) その他、ビジョンの具体化の推進に必要と認められる事項
(組織)
第3条 わがまち会議は30名以内で構成する。
2 必要に応じ、前項の委員について変更、追加等を行うことができる。
(委員長)
第5条 わがまち会議に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長はわがまち会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 わがまち会議の会議は委員長が召集する。
(部会の設置)
第7条 委員長が必要と認めたときは、わがまち会議に部会を置くことができる。
(事務局)
第8条 わがまち会議の事務局は福島区役所企画総務課企画推進担当に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、わがまち会議の運営に関し必要な事項は委員長がこれを定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成21年5月12日から施行する。
この改正要綱は、平成24年4月2日から施行する。
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
福島区役所 企画総務課 企画推進グループ
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