福島区未来わがまち会議設置要綱
2024年7月25日
ページ番号:289837
(設置)
第1条 平成18年3月に区民が将来のまちの姿を共有し、互いに協力しながらまちづくり活動に取り組んでいくための概ね10年間の指針として策定された「福島区未来わがまちビジョン~すまいる福島~」での取組を継承していくことを目的として、福島区未来わがまち会議(以下「わがまち会議」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 わがまち会議は、次に掲げる事項を行う。
(1)福島区の魅力である伝統芸能や歴史を伝える取組の検討及び実施
(2)身近な生活環境の改善や保全について地域での行動につなげる取組の検討及び実施
(3)その他、前項の取組の推進に必要と認められる事項
(組織)
第3条 わがまち会議は、30名以内で構成する。
2 必要に応じ、前項の委員について変更、追加等を行うことができる。
(委員長)
第4条 わがまち会議に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長はわがまち会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 わがまち会議の会議は委員長が召集する。
(部会の設置)
第6条 委員長が必要と認めたときは、わがまち会議に部会を置くことができる。
(事務局)
第7条 わがまち会議の事務局は福島区役所企画総務課企画推進担当に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、わがまち会議の運営に関し必要な事項は委員長がこれを定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成21年5月12日から施行する。
この改正要綱は、平成24年4月2日から施行する。
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この改正要綱は、令和5年10月20日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
福島区役所 企画総務課 企画推進グループ
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住所: 〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号(福島区役所4階)