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福島区ペアレントメンター事業実施要綱

2023年9月1日

ページ番号:332275

(目的)

1条 ペアレントトレーニング講座の受講経験がある保護者を福島区ペアレントメンター(以下「ペアレントメンター」という。)として養成することにより、子どもを養育している保護者の社会的及び心理的な孤立を予防する体制を整備することを目的とする。


(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、福島区役所(以下「区役所」という。)とする。


(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1)  ペアレントメンター養成事業

ア 目的
 ペアレントメンター(養育経験やペアレントトレーニングの知識を活かし、子育て中の保護者を対象に相談や広報活動等を行う者。)を養成する。

イ 内容
 ペアレントメンターの活動を行うために必要な知識と技術に関する講義及び演習で構成するペアレントメンター養成講座を開催する。

ウ 対象者
 対象者は、次の3点の全てを満たす者とする。
①ペアレントトレーニング講座(他機関主催も含む。)を2回以上受講していること。
②ペアレントメンターとして活動する意思があること。
③ペアレントメンターとして継続して活動できること。

エ 登録
 区役所は、養成講座を修了した者をペアレントメンターとして登録する。

(2)ペアレントメンター派遣事業

ア 目的
 ペアレントメンターを派遣し、グループ相談や広報活動による家族支援を行う。

イ 派遣先
 ペアレントメンターの派遣先は、次のとおりとする。
①行政機関
②親の会
③上記①②の他、福島区長が派遣先として適当であると認めたもの

ウ 活動内容
 ペアレントメンターが行う活動は、次のとおりとする。なお、区役所は、随時ペアレントメンターからの相談を受け、活動の助言を行う。
①行政機関が行うペアレントトレーニング講座へのサブスタッフとしての参加
②相談者の体験や悩みの傾聴
③自分の育児体験やペアレントトレーニング手法の紹介
④地域の相談機関や利用できる機関の紹介
⑤サポートブック等保護者が利用しやすい支援ツールの紹介及びその作成補助
⑥ペアレントトレーニング講座の情報提供や受講の勧奨

エ 報酬
 この号のウに規定する活動及びその他ペアレントメンターとしての活動に対する報酬は、無償とする。

オ 派遣の調整
 区役所は、派遣するペアレントメンターを調整のうえ決定する(原則2名以上)。


(倫理規定)

第4条 ペアレントメンターは活動を行うにあたり、「福島区ペアレントメンター事業倫理規定(別紙)」(以下、「倫理規定」という。)を遵守するものとする。


(ペアレントメンター登録の取り消し)

第5条 福島区役所は、ペアレントメンターが次のいずれかに該当する場合、登録を取り消すものとする。

(1)倫理規定や法令、公序良俗に反する行為を行った場合
(2)本人からの登録取り消しの申し出があった場合
(3)その他福島区長が不適当と認めた場合


(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、区役所が別に定める。


附則 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

福島区ペアレントメンター事業倫理規定

本規定は、福島区ペアレントメンターが活動を行う上で遵守すべき基本的な事柄について定める。

1.基本原則

(1)ペアレントメンターとして、かかわる相手の人権を尊重すること。
(2)相手のプライバシーを尊重し、その自己決定権を重んじること。
(3)個人的、宗教的、組織的、営利的、政治的目的のために活動を行わないこと。
(4)相談に関する知識と技術を高めるよう努力すること。一方、自らの能力と技術の限界についても十分わきまえておくこと。
(5)自分自身の心身の健康を保つよう心がけること。
(6)ペアレントメンターの信用を傷つけたり、ペアレントメンター全体の不名誉となるような行為は厳に慎むこと。


2.秘密厳守

(1)活動中に知り得た個人情報については、本人及び家族の了解なしに他者に漏らさないこと。
(2)活動の記録や報告は、厳重に管理すること。


3.倫理規定の遵守

メンター活動にあたっては、本倫理規定の内容を十分に理解したうえで遵守すること。

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ファックス:06-6462-4854

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