福島区地域防災リーダー連絡会規約
2015年11月13日
ページ番号:332522
(名称)
第1条 この会は、福島区地域防災リーダー連絡会(以下「連絡会」)と称す。
(事務所)
第2条 連絡会の事務所を福島区役所 市民協働課(市民協働)に置く。
(目的)
第3条 連絡会は、地域防災リーダーの資質の向上及び地域住民との連携による災害時における被害の拡大を防止するなど、地域住民の自主防災体制の拡充と「災害に強いまちづくり」を積極的に推進する。
(事業)
第4条 連絡会は、前条に掲げる活動を推進するため、次の事業を行う。
(1) 地域防災会議及び連絡調整に関すること。
(2) 地域毎の災害時行動計画の検討、年間計画の企画・立案及び実施に関すること。
(組織)
第5条 連絡会は次に掲げる者で組織する。
(1) 福島区災害救助部長及び各地域の防災リーダー隊長・副隊長
(2) その他、連絡会が適当と認める者。
(任期)
第6条 任期は、2年とする。ただし、再任はさまたげない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第7条
(1) 会長は、福島区災害救助部長とする。
(2) 会長は、連絡会の会務を統括する。
(施行の細目)
第8条 この規約の施行について必要な事項は、会長が定める。
(付則)
この規約は、平成9年10月1日から施行する。
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大阪市福島区役所 市民協働課市民協働グループ
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