大阪市福島区役所ホームぺージバナー広告表現ガイドライン
2014年1月30日
ページ番号:340801
(目的)
第1条 大阪市区役所のWebサイトにバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「大阪市広告掲載要綱」「大阪市福島区広告掲載要領」のほか、ぺージデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、 ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン
(4)テキストボックス(入力が出来るような誤解を与えるもの)
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)
(GIFアニメ)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2)画像を変化又は移動させる場合は、目への負担が大きくならないように、光感受性発作を誘発させないようにすること。
(3)バナーの全体または一部を点滅させる場合は、1秒間に3回以内とし、アニメーションの場合は5秒経過したら、静止させること。
(区ホームぺージとの区別)
第4条 閲覧者が区のホームぺージのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は閲覧者が大阪市の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。
(色調)
第5条 文字色と背景色のカラーコントラスト比は4:5:1を確保し、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、 文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
附則 本ガイドラインは平成18年10月1日から施行する。
附則 本ガイドラインは平成22年9月1日から施行する。
附則 本ガイドラインは平成26年1月30日から施行する。
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