大阪市福島区役所職員衛生委員会設置要綱
2016年4月1日
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(設置)
第1条 当区に、大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)の定めるところにより職場衛生委員会として大阪市福島区役所職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定により、職員の健康障害と労働災害の防止を推進することにより、職場における職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(任務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事項を調査審議し、必要に応じ区長に意見を述べるものとする。
(1)職員の健康障害を防止するための基本的な対策に関すること。
(2)職員の健康の保持増進を図るための基本的な対策に関すること。
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生にかかるものに関すること。
(4)その他前条の目的達成に必要な事項。
(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)副区長
(2)主任安全衛生管理者
(3)衛生管理者(代理を含む)のうち区長の指名する者
(4)大阪市職員労働組合福島区役所支部の推薦に基づき区長が指名する者
(5)大阪市従業員労働組合福島区役所分会の推薦に基づき区長が指名する者
(6)産業医
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者が委員長となる。
2 委員長は会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、毎年4月1日から1年間とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が任期途中で交代する場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会は、月1回以上開催する定例会と、必要がある場合においてその都度委員長が招集する臨時会とする。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その者の意見を聴くことが出来る。
(記録及び保存)
第8条 委員会が調査審議した事項は、記録し保存しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画総務課において処理する。
(実施の細目)
第10条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成5年11月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。