大阪市福島区公園・緑地の愛称ネーミングライツパートナー審査委員会設置要綱
2021年10月1日
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(設置)
第1条 福島区役所に大阪市福島区公園・緑地の愛称ネーミングライツパートナー審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 審査委員会は、福島区内の公園・緑地へのネーミングライツ導入にあたり、ネーミングライツパートナーとしての適否を審査するため、大阪市福島区公園・緑地の愛称ネーミングライツパートナー募集要項に定める必要な審査を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長を副区長とし、委員は企画総務課長、市民協働課長、地域活動支援担当課長、企画推進担当課長及び建設局公園緑化部調整課長で組織する。
2 委員長が必要と認めるときは、前項の委員のほか、委員長の指名する者を委員として充てることができる。
3 委員長は会務を総理し、審査会を招集してその議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が委員を招集して行う。
2 審査会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ開催することはできない。
3 委員長が必要と認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、福島区役所企画総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則 この要綱は、平成25年7月3日から施行する。
附 則 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。