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大阪市福島区公園・緑地の愛称ネーミングライツ実施要領

2021年11月1日

ページ番号:454819

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市建設局(以下「局」という。)が、管理する大阪市福島区内の都市公園(以下「公園・緑地」という。)を活用して公園・緑地の愛称を命名する企業・団体等(以下「パートナー」という。)を募集し、その愛称を活用した広報や、当該敷地内のサイン表示を認める対価として収入を得る事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 本事業は、パートナーから支払われる契約料を福島区のまちづくりに活用することを目的とする。

 

(事業の範囲)

第3条 本事業は、局が管理する福島区内の公園・緑地を対象に実施する。

 

(規制業種又は事業者等)

第4条 次の各号に定める業種又は事業者によるパートナーへの応募は承認しない。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種

(2) 消費者金融

(3) 商品先物取引に関するもの

(4) たばこの製造又は販売業(電子たばこ含む)

(5) ギャンブルにかかるもの

(6) 法律の定めのない医業類似行為を行うもの

(7)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

(8) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの

(9)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。

(10) 探偵事務所等の調査会社

(11) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ等

(12)業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

(13) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(14) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(15) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人

(16) 公共機関又は行政機関から悪質な行為等により、入札参加停止措置や行政処分を受けている企業等

(17) 市税を滞納している事業者もしくは個人

(18) 最近1事業年度の消費税、地方消費税に滞納がある事業者もしくは個人

(19) その他、福島区長(以下「区長」という。)が不適当と認めるもの

 

(愛称の条件)

第5条 本事業により表示しようとする愛称は、次の各号に定める条件を満たすものとする。

(1)日本語及び英語アルファベットにより表記可能なこと。ただし、企業ロゴやマーク等については、この限りではない。

(2)愛称が、第三者の商標権、著作権、パブリシティ権、キャラクター権等第三者の知的財産権を侵害する内容になっていないこと。

(3) 当該公園・緑地等の管理に支障をきたさないこと。

(4) 公園・緑地の管理者の確認が得られること。

(5) 以下に規定する条件のいずれにも該当しないこと。

①法令等に違反するもの

②公の秩序又は善良の風俗に反するもの

③人権侵害となるもの

④政治活動又は宗教活動の用に供されるもの

⑤良好な景観又は風致を害するもの

⑥公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるもの

⑦青少年の健全な育成の観点から適切でないもの

⑧ 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるおそれがあるもの

⑨当該愛称に係る事業の内容を区が推奨しているとの誤解を生じさせるおそれがあるもの

⑩社会問題についての主義主張に関するもの

⑪社会問題を起こしている業種や事業者に関するもの

⑫消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの

⑬ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合

⑭ 個人の氏名

⑮その他、区長が不適当と認めるもの

 

(敷地内サイン)

第6条 パートナーは、公園・緑地の敷地内に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条の規定に基づき敷地内サイン(事業趣旨の説明を含む名板)を設置することができる。

2 敷地内サインの企画、製作、設置、管理及び撤去等にかかる一切の費用は、パートナーの負担とする。ただし、敷地内サインの設置に伴う都市公園使用料は、免除する。

3 敷地内サインの大きさは7㎡以下とし、企業のロゴマークを表示する場合は0.5㎡以下とする。

4 敷地内サインの表示内容等(表示内容、寸法、場所、個数等)及び設置時期等については、大阪市と協議のうえ決定するものとする。

 

(募集方法)

第7条 本事業におけるパートナーの募集方法は、原則として公募により行うものとする。ただし、募集に際して、契約期間終了後の愛称使用継続に関して優先交渉権を付与することも可能とする。

 

(契約期間)

第8条 本事業の契約期間は基本的に3年とする。ただし、申込者が希望する年数が3年以上の場合は、別に定める大阪市福島公園・緑地の愛称ネーミングライツパートナー審査委員会において審査する。

 

(契約料)

第9条 契約料は、募集の都度、定めるものとする。

2 契約料は、大阪市が指定する期日までに納付するものとする。

 

(選定方法)

第10条 別に定める大阪市福島区公園・緑地愛称のネーミングライツパートナー審査委員会において、契約料、パートナーの業種等の要素を判断して選定を行うものとする。

 

(契約)

第11条 本事業の実施にあたっては、パートナーと大阪市は別に定める契約書を締結するものとする。

 

(契約料の還付)

第12条 徴収した契約料は還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部または一部を還付することがある。

 

(契約の放棄・返戻)

第13条 パートナーは自己の都合により本事業の契約を放棄、返戻する場合には、書面により区長に申し出るものとする。

2 パートナーによる前項の規定による申し出がなされても、大阪市は、納付済みの契約料は還付しないし、パートナーは、未払いの契約料があれば、直ちに支払うものとする。

3 パートナーは、公園・緑地に本事業により設置した敷地内サインが残置している場合には、自己の費用と責任において撤去するものとする。

 

(契約の解除)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約期間中であっても、本事業の契約を解除することができる。

(1) パートナーから、指定する期日までに契約料の納付がないとき

(2) パートナーから、指定する期日までに愛称原稿の提出がないとき

(3)パートナーに、本市の名誉または信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき

(4)パートナーが倒産し、また、破産、民事再生、会社更生等の法的倒産手続を申し立てたとき

(5) パートナーに社会的信用、経済的信用を著しく損なう事態が生じたとき

(6) 局の業務上やむを得ない事由が生じたとき

 

2 前項に該当し、区長が契約の解除をした場合についても、前条第2項、第3項を準用する。

 

(その他)

第15条 この要領に定めのない必要な事項は、別に定める。

 

附則

この要領は、平成25年7月1日から施行する。

附則

この要領は、平成25年7月3日から施行する。

附則

この要領は、平成30年10月1日から施行する。

附則

この要領は、平成30年11月15日から施行する。

附則

この要領は、令和3年11月1日から施行する。

 

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大阪市福島区役所 企画総務課総務グループ

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