福島区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議開催要綱
2018年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例(平成25年大阪市条例第133号)第11条に基づき、福島区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議(以下「対策会議」という。)の開催に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 対策会議は、座長及び構成員で組織する。
2 座長は福島区副区長をもって充てる。
3 対策会議の構成員は、別表に掲げる関係機関及び行政機関の担当者とする。
4 座長は別表に掲げる者のほか、事案に応じて必要な関係者を構成員とすることができる。
(会議の開催)
第3条 対策会議は、事案ごとに座長が招集して開催する。
2 対策会議は、再発防止に向けた対応も視野に入れ、堆積者への対話と説得に十分留意して検討、調整等を行うものとする。
(専門家の出席)
第4条 座長は必要があると認めるときは、構成員以外に、法律や医療等に関する専門家を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
2 前項の規定による専門家の意見又は説明を聞いたときは、座長はこれを十分に勘案して議事を進めるものとする。
(守秘義務)
第5条 構成員は、正当な理由なく、対策会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(事務局)
第6条 対策会議に係る庶務は、福島区役所企画総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の開催に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則 この要綱は、平成28年1月19日から施行する。
附 則 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
関係機関 行政機関 | 福島区社会福祉協議会 |
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福島区地域包括支援センター | |
福島区役所 | |
環境局西北環境事業センター | |
建設局野田工営所 |
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