福島区生涯学習推進委員会要綱
2021年4月1日
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(名称)
第1条 本会は、福島区生涯学習推進委員会(以下「委員会」という)と称する。
(事務局)
第2条 委員会の事務局は、福島区役所内に置く。
(目的)
第3条 委員会は、区民のだれもが、いつでも、どこでも参加できる学習環境の整備に務め、区民が主体的に取り組む生涯学習活動を総合的に支援することを目的とする。
(事業)
第4条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 区生涯学習推進計画の策定・実施に関すること。
(2) 区民の生涯学習意識を高揚させるための啓発に関すること。
(3) 福島区生涯学習推進本部との連絡調整に関すること。
(4) その他、区生涯学習の推進に関すること。
(組織)
第5条 委員会は、別表に掲げる団体・機関等の代表者により構成するほか、必要に応じ各種部会を設けることができる。
第6条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1 名
(2) 副委員長 若干名
(役員の選任)
第7条 委員長は委員の互選により選出する。
2 副委員長は委員長が指名し、委員会総会の承認を得て選任する。
(役員等の職務)
第8条 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠によって選任された各役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員等は、その任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、その職務を行う。
(会議の種類)
第10条 委員会の会議は、次のとおりとする。
(1)委員会総会
(2)役員会
(委員会総会)
第11条 委員会総会は役員及び委員をもって構成する。
2 委員会総会は、毎年1回以上開催し、委員長が招集し、議長となる。
3 委員会総会は、次の事項について審議し、決定する。
(1) 委員会運営の基本方針に関すること。
(2) 事業計画・事業報告に関すること。
(3) 要綱の制定及び改廃に関すること。
(4) その他、重要事項に関すること。
(役員会)
第12条 役員会は、委員長・副委員長をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて開催し、委員長が招集し、議長となる。
3 役員会は、次の事項について審議し、決定する。
(1) 委員会事業の企画・立案・運営に関すること。
(2) 委員会総会から委任された事項に関すること。
(3) 委員会総会を招集するいとまのない緊急事項に関すること。
(4) その他、委員長が必要と認める事項に関すること。
(議決)
第13条 委員会総会・役員会は、それぞれの会議の構成員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事業年度)
第14条 委員会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成12年10月17日から施行する。
2 この改正要綱は、平成25年6月21日から施行する。
3 この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
団体名 |
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福島区地域振興会 |
福島区地域女性団体協議会 |
(社福)大阪市福島区社会福祉協議会 |
福島区民生委員児童委員協議会 |
(一財) 大阪市コミュニティ協会福島区支部協議会 |
福島区人権啓発推進協議会 |
大阪市人権啓発推進員福島区連絡会 |
福島区PTA協議会 |
福島区PTA協議会OB会 |
福島区体育厚生協会 |
福島区スポーツ推進委員協議会 |
福島区青少年対策連絡協議会 |
福島区青少年福祉委員連絡協議会 |
福島区青少年指導員連絡協議会 |
福島区子ども会育成連合協議会 |
福島区生涯学習推進員連絡会 |
福島地区保護司会 |
福島区更生保護女性会 |
福島区身体障害者団体協議会 |
福島区老人クラブ連合会 |
福島区商店会連盟 |
大阪福島ライオンズクラブ |
福島区中学校校長会 |
福島区小学校校長会 |
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