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被相続人居住用家屋等確認書の交付について

2026年6月2日

ページ番号:565878

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

特例措置の概要

相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

※令和5年度税制改正により、適用期限の延長と適用対象が譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても対象とするなどの拡充がされました。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開く

 

本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。

大阪府下の税務署所在地(国税庁ホームページ)別ウィンドウで開く

(注)本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

特例措置を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について

 「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

 「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ本市(譲渡物件の所在する区の区役所)へ申請してください。

よくあるお問合せ

FAQ

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「被相続人居住用家屋等確認申請書」(新様式)(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)

交付申請の手引き(新様式、令和6年1月1日以降の譲渡の場合)

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請書の手引き

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「被相続人居住用家屋等確認書」について

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)

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(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)

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(3)譲渡後に家屋の耐震化又は取壊し等を行う場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)

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「被相続人居住用家屋等確認申請書」(旧様式)(令和5年12月31日以前の譲渡の場合)

交付申請の手引き(旧様式、令和5年12月31日以前の譲渡の場合)

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請の手引き(旧様式、令和5年12月31日以前の譲渡の場合)

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(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(令和5年12月31日以前の譲渡の場合)

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(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(令和5年12月31日以前の譲渡の場合)

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「委任状」(参考)

委任状

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その他

  • 申請を受け付けてから、確認書の交付までに、7~10日程度かかりますので、日数に余裕をもって申請してください。
  • 確認書の交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。
  • 郵便料金に差が生じる場合は、郵便物に【不足分受取人払】と記載させていただきます。
  • 速達、書留、特定郵便などの場合は、基本料金に必要な切手を加算して貼付けてください。
  • 確認書の交付を郵便で希望される場合の返信用封筒に記載する住所は、申請者本人が申請される場合は申請者の住所、代理人が申請される場合は、代理人の住所をご記入願います。

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