福島区ひとり親家庭等支援部会設置要綱
2020年4月1日
ページ番号:612635
(設置)
第1条 福島区における母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下、「ひとり親家庭等」という)の支援に関わる関係機関・団体等の緊密な連携の下に、ひとり親家庭等の就業・自立支援につながる実効的な支援を行うために、福島区ひとり親家庭等支援部会(以下、「支援部会」という)を設置する。
(支援部会の構成)
第2条 支援部会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
2 支援部会の円滑かつ実効的な運営を図るため、支援部会の下に事例検討会議をおく。事例検討会議は、支援部会の委員が、その所属から指名または推薦する者をもって構成する。
(支援部会の部会長)
第3条 支援部会の部会長は、子育て教育担当課長をもって充てる。
2 部会長に事故あるときは、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(支援部会の会議)
第4条 支援部会の会議は部会長が召集する。
2 部会長が必要と認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができる。
(支援部会及び事例検討会議の協議事項)
第5条 支援部会及び事例検討会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 支援部会
ア 区レベルのひとり親家庭等自立支援ネットワークの構築
イ 区内の関係機関・団体が実施する各種ひとり親家庭等支援策に関する情報交換
ウ 区内のひとり親家庭等の総合的推進を図るための連絡調整
エ 区内のひとり親家庭等自立支援に関する啓発
オ その他必要を認められる事項
(2) 事例検討会議
ア 事例検討 具体事例を通じて、ニーズの把握、課題解決のための各機関等の役割、効果的な連携、支援方策についての検討
イ 緊急ケース会議 個々の事例に関する機関・団体等が参集し具体的な支援方策の
協議
(守秘義務)
第6条 支援部会の委員及び支援部会出席者は、正当な理由なく、支援部会で知り得た秘密
を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(支援部会の事務局)
第7条 支援部会の事務局は、保健福祉課子育て教育担当に置く。
(その他)
第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、部会長が別に定める。
附 則
この規定は、平成27年5月21日から施行する。
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
関係機関 関係団体 |
福島区民生委員児童委員協議会 |
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福島区社会福祉協議会 |
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大阪市ひとり親家庭福祉連合会 |
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大阪市ひとり親家庭等就業・自立支援センター |
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大阪市立幼稚園 |
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大阪市立保育所 |
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大阪市立小学校 |
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大阪市立中学校 |
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大阪市私立保育園連盟 |
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大阪市私立幼稚園連合会 |
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区役所 |
保健福祉課 |
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大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 2階
電話:06-6464-9860
ファックス:06-6462-4854