福島区役所住民情報事務等業務会計年度任用職員要綱
2024年1月30日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、福島区役所住民情報事務等業務 会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、地方自治法第16条(欠格条項)に該当しない者のうちから、選考により任用する。
(1)筆記試験
(2)面接試験
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
(1)住民基本台帳業務
(2)個人番号カード(マイナンバー)関係業務
(3)その他住民登録担当関係業務(住居表示業務、就学業務、印鑑登録業務、外国人在留管理業務、各種照会・
回答等)
(4)窓口・電話対応業務
(5)その他上記関連業務の円滑な運用を推進するために必要な事務
※パソコン入力、文書編綴等の一般的な事務を含む
(勤務日数等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
週4日勤務(30時間勤務)
(2)勤務時間
ア 月曜日から木曜日
午前9時~午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分
イ 金曜日
午前9時~午後7時のうち本市が指定する7時間30分
ウ 日曜日(年に数回)
午前9時~午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分
(3)休憩時間
45分
(4)休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 月曜日から金曜日のうち所属が指定する曜日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
エ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる
(その他)
第6条 その他必要な事項は、福島区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和6年1月30日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福島区役所 窓口サービス課住民登録グループ
〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 1階
電話:06-6464-9963
ファックス:06-6462-2593