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一部負担金の減免または徴収猶予

2025年2月21日

ページ番号:647784

国民健康保険の被保険者の方が、概ね1年以内に起きた災害や失業などの「特別の理由」によって、医療費(一部負担金)の支払いにお困りのときは、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができる場合があります。

詳しくは、大阪市ホームページをご参照ください。

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大阪市福島区役所 窓口サービス課保険年金・保険グループ

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電話:06-6464-9956

ファックス:06-6462-2593

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