一部負担金の減免または徴収猶予
2024年10月1日
ページ番号:369693
制度の概要
国民健康保険の被保険者の方が、概ね1年以内に起きた災害や失業などの「特別の理由」によって、医療費(一部負担金)の支払いにお困りのときは、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。
国民健康保険一部負担金減免制度のご案内
- 国民健康保険一部負担金減免制度のご案内(PDF形式, 240.67KB)
一部負担金減免制度のご案内及び大阪市内の無料低額診療事業実施医療機関
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対象となる「特別の理由」
●震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障がい者となり、または居住する住宅について著しい損害を受けたとき
●事業または業務の休廃止、失業などにより、一時的に世帯の収入が著しく減少したとき(以下の条件をいずれも満たされている方)
・収入基準:世帯の実収月額(※1)が生活保護基準額(※2)に減免基準(※3)を乗じた額以下
・預貯金基準:申請時点での世帯の預貯金の額が生活保護基準額(※2)に減免基準(※3)を乗じた額の3か月分以下
※1 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
※2 生活保護法の規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助の金額の合算額
※3 減免基準:令和2年10月1日から1000分の1155
減免の内容
一部負担金の10割(全額)を免除します。また、減免の期間は3か月までを標準とします。ただし、必要に応じ最大6か月まで延長することができます。
徴収猶予の内容
対象者の属する世帯が一時的に生活困難であるが資力回復の見込がある場合に、6か月以内の期間に限って一部負担金の徴収を猶予します。
申請手続
一部負担金の減免等の申請は、お住まいの区の区役所の保険年金業務担当で受け付けます。
申請に必要なもの
・保険証
・マイナンバーが確認できるもの
・医師の意見書
・災害の場合は、被災証明書またはり災証明書
・失業等の場合は、給与証明書または給与外収入申告書、世帯全員の預貯金通帳 など
※医師の意見書、給与外収入申告書の用紙は、区役所よりお渡しします。
※減免および徴収猶予の適用は原則として申請日以降となります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7967
ファックス:06-6202-4156