中学生体験学習事業委託事業者選定会議開催要綱
2025年10月1日
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(目的)
第1条 中学生体験学習事業委託事業者選定会議(以下「会議」という。)は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして公募型企画競争方式により優先交渉権者を選定するにあたり、有識者による公平かつ適正な審査を行うため開催するものとする。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 選定基準等に関すること
(2) 企画提案内容の審査及び優先交渉権者の選定に関すること
(3) その他、優先交渉権者の選定に関して必要なこと
(会議の委員)
第3条 会議の委員は、外部委員3名(学識経験者、民間の委員等)により構成する。
2 委員は、福島区長(以下「区長」という。)が委嘱する。
(会議)
第4条 会議は、区長が必要と認めたときに招集し、開催する。
2 会議は、非公開とする。
(開催方法)
第5条 会議は、本市指定場所またはオンラインで開催する。
2 第2条第1号については、委員からの書面等による意見の聴取をもって会議の開催に代えることができる。
3 第1項の場合においては、一部の委員から、会議での意見に代えて書面等による意見の表明を要望された場合、その意見を当該会議の場で聴取したものとみなすことができる。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を人に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。
2 委員は、別途定める「関係業者等との対応について」を遵守するものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、福島区役所保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、区長がこれを定める。
附 則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 2階
電話:06-6464-9860
ファックス:06-6462-4854