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「選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本」の閲覧状況

2025年4月18日

ページ番号:432927

「選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本」の閲覧状況

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項(同法第30条の12で準用する場合を含む)の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について公表します。

公表期間は、公開日から1カ月間です。

選挙人名簿抄本等閲覧者一覧(令和7年1月~令和7年3月)

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【参考】関係法令(抜粋)

公職選挙法

第28条の4

7 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも1回、第28条の2第1項及び前条第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

第30条の12

第28条の2から第28条の4までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。

 

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