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東成区役所すくすくつながる訪問事業実施要綱

2023年5月29日

ページ番号:563249

東成区役所すくすくつながる訪問事業実施要綱

 

1(目的)  

本事業は子育てにおいて養育負担が大きい0歳児期に、不安を抱える養育者の家庭に訪問支援員が訪問し、子育て等の相談に応じ、子育て支援情報の提供や支援機関とのつながり促進等により、安心して子育てできる環境づくりを行い、養育者の不安の軽減を図り、ひいては重大な児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。

 

2(実施主体)

本事業の実施主体は、大阪市東成区役所とする。

 

3(対象者)

本事業においては、東成区に居住し、乳児家庭訪問等を受けた後、1歳6か月児健康診査を受けるまでの乳幼児のいる家庭で、0歳児の養育に不安がある等当事業の訪問を希望する家庭を対象とする。ただし、特定教育保育施設等に在籍している児童は除く。

 

4(事業内容等)

訪問支援員が地域担当保健師や子育て支援室と連携しながら、前項に掲げる乳幼児を対象に家庭訪問や面談等を行い、子育て相談を実施する。

 

(1)受付申込

養育者より利用申請書兼同意書を受け取り、事業の利用の確認をする。

  

(2)家庭訪問等の実施

  ① 訪問支援員は、利用申請書兼同意書の提供を受けた後、地区担当保健師と連携し、すみやかに訪問の日程調整を行い支援を開始する。

 

  ② 家庭における乳幼児の養育状況や養育者の心身の状態を把握し、必要な支援・助言を行う。

 

  ③ 養育者に育児不安等への助言を行う。

 

  ④ 子育て支援拠点施設や保育施設・子育てに関するイベントや事業等の情報提供、つながり促進を行う。

 

  (3)訪問指導回数

  訪問支援員による訪問支援は、月に概ね1~2回とする。ただし家庭訪問が困難な場合は、来庁での面談や電話等により相談を行う。

 

  (4)訪問の終了

  以下に該当した場合は、本事業の利用を終了する。

  ・東成区外に転出した場合。

  ・対象児童が特定教育保育施設に入所した場合。

  ・訪問支援員に対し反社会的行為等により、本事業の利用の継続が困難と保健福祉センターにおいて判断した場合。

 

5(関係機関等との連携)

  訪問支援員は、訪問結果を保健福祉課に報告し、関係機関との連携が必要と思われる場合は、適切な支援につなげる。

 

6(その他)

この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本

事業を実施する区長が別に定める。

 

 

附 則 この実施要綱は令和3年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東成区役所 保健福祉課こども福祉

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所2階)

電話:06-6977-9156

ファックス:06-6972-2781

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