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令和6年11月1日 道路交通法改正

2024年10月25日

ページ番号:638147

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化!!

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

・自転車運転中のながらスマホ

違反者は 6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

・酒気帯び運転及び幇助

違反者は 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者は 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

「運転中のながらスマホ」・「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。



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道路交通法改正チラシ表


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住所: 〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)
電話: 06-6977-9059 ファックス: 06-6972-2738