台風接近等に伴う事業中止(延期)の判断基準について
2026年7月22日
ページ番号:683849
当区で実施する各種健診や健康増進に関するイベント等につきましては、次の基準に基づき、事業中止(延期)の判断をいたします。
※事業に関するお問合わせは、各事業の担当者までご確認くださいますようお願いいたします。
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午前7時時点で下記ア又はイあり |
午前の事業は中止又は延期 |
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午前11時時点で下記ア又はイあり |
午後の事業は中止又は延期 |
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午後4時時点で下記ア又はイあり |
夜間の事業は中止又は延期 |
上記各時点の判定後であっても、当該事業の開始時刻までの間にア又はイに該当する発表・発令があった場合は、当該事業は中止又は延期とする。
ア.気象庁より、大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は河川氾濫を除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表された場合
(河川氾濫に係る警報等は、市町村ごとではなく、指定された河川ごとに発表されるので「イ」の措置基準に準じる)
イ.大阪市より、実施する区において、「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」、「警戒レベル5(緊急安全確保)」 の発令があった場合
(河川氾濫の避難情報の発令対象区域は、町丁目名ごとに発令されます)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東成区役所 保健福祉課健康推進
〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所2階)
電話:06-6977-9882
ファックス:06-6972-2781


