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東住吉区要望等検討委員会設置要綱

2024年3月22日

ページ番号:215304

(設置)

第1条 この要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則第14条の規定に基づき、東住吉区要望等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、規則の例による。

 

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1)要望等が不正要望等であるかの判断に関すること。

(2)対応方針等の妥当性に関すること。

(3)公表の除外の判断に関すること。

(4)前各号のほか、委員長が必要と認める事項

 

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、東住吉区長をもって充てる。

3 副委員長は、副区長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げるものをもって充てる。

 

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

 

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。

2 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

 

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

            

(実施の細目)

第8条 この要綱の実施について必要事項は、委員長が定める。

 

 

  附 則

 

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

 

  別 表

 

東住吉区要望等検討委員会委員名簿

(委員長)

 区長

(副委員長)

 副区長

(委員)

 総務課長

 事業企画担当課長

 総合調整担当課長

 区民企画課長

 次世代育成担当課長

 窓口サービス課長

 保健福祉課長

 子育て支援担当課長

 保健福祉課保健担当課長代理

 保健主幹

 保護課長

 生活支援担当課長

 矢田出張所長

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