東住吉区要望等検討委員会設置要綱
2025年4月1日
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(設置)
第1条 この要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則(以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、東住吉区要望等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1)要望等が不正要望等であるかの判断に関すること。
(2)対応方針等の妥当性に関すること。
(3)公表の除外の判断に関すること。
(4)前各号のほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、東住吉区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充てる。
4 委員は、課長、担当課長、保健主幹及び矢田出張所長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。
2 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(実施の細目)
第8条 この要綱の実施について必要事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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