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東住吉区役所附設会館使用料減免規程

2024年8月26日

ページ番号:215308

(規程根拠)

第1条 大阪市区役所附設会館利用料金の減免に関する要綱第4条において読み替えて準用する第3条に基づき、東住吉区役所附設会館使用料減免規程を制定する。

 

(使用料の減免)

第2条 公用に供し、または公益を目的とする行事等のために使用する場合において、区長が認めるときは、使用料を減免することができる。

 2 使用料を免除することができる場合

(1)地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体(別表のとおり)が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため会館を使用するとき。 

(2)区役所が事務及び事業を実施するため、並びに区役所附設会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。

 3 使用料を減額することができる場合

   前項第1号に定める以外の団体が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用するとき。

   この場合、所定の使用料の2割に相当とする額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。

 4 附属設備使用料についても、前各項に準じて免除又は減額することができるものとする。

 

(減免手続)

第3条 使用料の免除及び減額を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、【区役所附設会館使用申込並びに使用料免除減額申請書】(以下「申請書」という。)を大阪市東住吉区民ホールにかかる申請書は区長に、大阪市立東住吉会館にかかる申請書は指定管理者に提出しなければならない。

 2 指定管理者は申請書を受理したときは、すみやかに区長にその写しを提出しなければならない。

 3 区長は申請者及び指定管理者から申請書を受理したときは、本規定に基づきその内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。

 4 区長は大阪市立東住吉会館にかかる減免の措置の結果を指定管理者に通知するものとする。

 5 指定管理者は前項の通知を受け、当該申請書及び使用許可領収書にそれぞれ免除又は、減額した旨を明記し保管しなければならない。

 

(実施期日)

第4条 この規程による使用料の免除及び減額措置は、平成18年4月1日から実施する。

 

附則

  1. この改正規程は、平成20年4月1日より施行する。
  2. この改正規程は、平成22年4月1日より施行する。
  3. この改正規程は、平成23年7月22日より施行する。
  4. この改正規程は、平成24年4月1日より施行する。
  5. この改正規程は、平成25年4月1日より施行する。
  6. この改正規程は、平成28年4月1日より施行する。
  7. この改正規程は、平成29年5月1日より施行する。
  8. この改正規程は、令和元年5月1日より施行する。
  9. この改正規程は、令和3年4月1日より施行する。
  10. この改正規程は、令和5年3月1日より施行する。
  11. この改正規程は、令和6年4月1日より施行する。

 

別 表

●選挙関係

  東住吉区選挙管理委員会

 

●地域振興関係

  育和地域活動協議会

  桑津地域活動協議会

  北田辺地域活動協議会

  今川地域活動協議会

  田辺地域活動協議会

  南田辺地域活動協議会

  東田辺地域活動協議会

  南百済地域活動協議会

  湯里地域活動協議会

  鷹合地域活動協議会

  矢田北地域活動協議会

  住道矢田地域活動協議会

  矢田中地域活動協議会

  公園南地域活動協議会

  東住吉区地域振興会・赤十字奉仕団

  一般財団法人 大阪市コミュニティ協会東住吉区支部協議会

  東住吉区政協力会

 

●民生・社会福祉関係

  社会福祉法人 大阪市東住吉区社会福祉協議会

  東住吉区民生委員児童委員協議会

  東住吉地区保護司会

  東住吉区更生保護女性会

  東住吉区BBS会

  社会を明るくする運動東住吉地区推進委員会

  大阪府共同募金東住吉区募金会

  東住吉区遺族会

  東住吉区身体障害者団体協議会

  東住吉区老人クラブ連合会

  東住吉区ひとり親家庭福祉連合会

 

●教育関係

 ○校園・PTA関係

  東住吉区PTA協議会

  東住吉区学校保健協議会

 ○こども・青少年健全育成関係

  東住吉区青少年指導員連絡協議会

  東住吉区青少年福祉委員協議会

  東住吉区こども会育成連合会

 ○生涯学習・スポーツ振興関係

  東住吉区地域女性団体協議会

  東住吉区体育厚生協会

  東住吉区スポーツ推進委員協議会

  生涯学習推進員東住吉区連絡会

 ○人権関係

  東住吉区人権啓発推進協議会

  東住吉区人権啓発推進員連絡会

  大阪市企業人権推進協議会東住吉区支部

 

●防犯・防災・交通関係

  「交通事故をなくす運動」東住吉区推進本部・実行委員会

  東住吉区安全なまちづくり推進協議会

  東住吉区地域安全対策推進委員会

 

●保健・衛生・緑化関係

  東住吉区献血推進委員会

  東住吉区食品衛生協会

  東住吉区食生活改善推進員協議会

  東住吉区健康づくり推進協議会

 

●商工業団体関係・納税関係

  東住吉区商店会連盟

  東住吉区小売市場連合会

  東住吉区米穀連絡協議会

 

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〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

ファックス:06-6629-4564

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