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東住吉区行政連絡調整会議小会議設置要綱

2020年4月17日

ページ番号:215311

(目的)
第1条 この要綱は、東住吉区行政連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の下に設置する実務担当者で組織する小会議の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)
第2条 連絡調整会議の下に行政連絡調整会議小会議(以下「ミニ行連」という。)を置く。

(所掌事務)
第3条 ミニ行連の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)連絡調整会議における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2)区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3)各所属における事業等について、情報共有及び協力に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議がミニ行連において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。

(組織)
第4条 ミニ行連は、東住吉区行政連絡調整会議設置要綱第3条に掲げるもののうち、区長が指定する組織の係長級及び技能統括主任等で組織する。
2 ミニ行連に幹事を若干名置くことができる。

(運営)
第5条 ミニ行連は、東住吉区役所の連絡調整会議を所管する課長が随時、前条第1項に定める者を招集して行う。
2 ミニ行連は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
3 必要に応じて、ミニ行連に構成員以外の者の出席を要請することができる。

(庶務)
第6条 ミニ行連の庶務は、東住吉区役所総務課において行う。

附則
この要綱は、平成22年10月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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