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大阪市立東住吉区民ホール使用許可及び使用期間等にかかる例外での取扱要綱

2024年8月14日

ページ番号:252687

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立東住吉区民ホール(以下「区民ホール」という。)の使用許可及び使用期間に関し、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(使用許可の申請の優先)

第2条 市長は、次の各項に掲げる使用については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第2項ただし書きに基づき、使用期日の6月前の日前であっても、9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。

2 次の各号に掲げる使用であって、東住吉区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。

(1)大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用

(2)大阪市立東住吉会館の指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用

(3)大阪市からの委託による事業を行うための使用

(4)地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずる団体が行う行事又は集会

3 公職選挙法に基づき、東住吉区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用

4 行政機関及びこれに準ずる機関が東住吉区民を対象とした事業を行うための使用

 

(優先使用の申請)

第3条 優先使用の申請については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第1項の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の日の前日までに市長に提出しなければならない。 

 

(優先使用許可)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の書類及びその申請内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。

 

(優先使用内容の掲示)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、東住吉区役所内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。

 

(使用権譲渡の制限)

第6条 第4条の使用許可を受けた者は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。

 

 

附 則

    この要綱は、平成20年6月15日から施行する。

附 則

    この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

    ただし、「6月前」を「9月前」に改正する規定は、平成22年4月28日から施行し、「3月前」を「6月前」に改正する規定は、平成22年6月15日から施行する。

附 則

     この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

    この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

    この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則 

    この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

附 則 

    この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

附 則 

    この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

 

別 表

●選挙関係

  東住吉区選挙管理委員会

 

●地域振興関係

  育和地域活動協議会

  桑津地域活動協議会

  北田辺地域活動協議会

  今川地域活動協議会

  田辺地域活動協議会

  南田辺地域活動協議会

  東田辺地域活動協議会

  南百済地域活動協議会

  湯里地域活動協議会

  鷹合地域活動協議会

  矢田北地域活動協議会

  住道矢田地域活動協議会

  矢田中地域活動協議会

  公園南地域活動協議会

  東住吉区地域振興会・赤十字奉仕団

  一般財団法人 大阪市コミュニティ協会東住吉区支部協議会

  東住吉区政協力会

 

●民生・社会福祉関係

  社会福祉法人 大阪市東住吉区社会福祉協議会

  東住吉区民生委員児童委員協議会

  東住吉地区保護司会

  東住吉区更生保護女性会

  東住吉区BBS会

  社会を明るくする運動東住吉地区推進委員会

  大阪府共同募金東住吉区募金会

  東住吉区遺族会

  東住吉区身体障害者団体協議会

  東住吉区老人クラブ連合会

  東住吉区ひとり親家庭福祉連合会

 

●教育関係

  ○校園・PTA関係

  東住吉区PTA協議会

   東住吉区学校保健協議会

 ○こども・青少年健全育成関係

  東住吉区青少年指導員連絡協議会

  東住吉区青少年福祉委員協議会

  東住吉区こども会育成連合会

 ○生涯学習・スポーツ振興関係

  東住吉区地域女性団体協議会

  東住吉区体育厚生協会

  東住吉区スポーツ推進委員協議会

  生涯学習推進員東住吉区連絡会

 ○人権関係

  東住吉区人権啓発推進協議会

  東住吉区人権啓発推進員連絡会

  大阪市企業人権推進協議会東住吉区支部

 

●防犯・防災・交通関係

  「交通事故をなくす運動」東住吉区推進本部・実行委員会

  東住吉区安全なまちづくり推進協議会

  東住吉区地域安全対策推進委員会

 

●保健・衛生・緑化関係

  東住吉区献血推進委員会

  東住吉区食品衛生協会

  東住吉区食生活改善推進員協議会

  東住吉区健康づくり推進協議会

 

●商工業団体関係・納税関係

  東住吉区商店会連盟

  東住吉区小売市場連合会

  東住吉区米穀連絡協議会

 

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大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

ファックス:06-6629-4564

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