大阪市東住吉区地域活動活性化促進事業委託事業者選定会議開催要綱
2014年1月31日
ページ番号:252772
(目的)
第1条 大阪市東住吉区地域活動活性化促進事業委託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)は、東住吉区地域活動活性化促進事業(以下「本事業」という。)を委託するにあたり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして、公募型企画競争方式(公募型プロポーザル方式)により委託事業者を選定するに際して、学識経験者等から意見を聴くために開催するものとする。
(選定会議の内容)
第2条 選定会議は、本事業の委託に係る本市の有利性、実効性及び公正性の確保のため、本市に対し次の各号について検討し意見を述べるものとする。
(1)選定方法、選定基準その他選定に必要な事項
(2)事業者から提出された企画提案書の内容
(3)その他、選定会議が必要と認める事項
2 選定会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員)
第3条 選定会議の委員は、次に掲げる者のうちから、東住吉区長(以下「区長」という。)が選任する。
(1)地方自治、コミュニティ育成・まちづくり、社会貢献・CSR、地域活動・市民活動等の本事業に関連する分野に造詣が深いと認める学識経験者等
(2)その他区長が必要と認めた者
2 委員の任期は、選任された日からその日が属する年度の3月31日までとする。
3 区長は、委員が選定した事業者について、前項の規定に関わらず、同委員に意見を聴くことができる。
4 区長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他委員に適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(座長)
第4条 選定会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 選定会議の庶務は、東住吉区役所区民企画課において処理する。
(施行規則)
第7条 この要綱に定めるものの他、選定会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いた上で区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年12月10日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ
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ファックス:06-6629-4564