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東住吉区の学校選択制の制度内容について

2024年5月2日

ページ番号:258526

学校選択制導入の経過

 東住吉区では、平成27年度からの学校選択制の導入に向けて、様々な区民の皆さま方と意見交換を重ね、パブリックコメント手続きや教育委員会会議(平成27年2月4日)の議決を経て、平成27年4月より学校選択制を導入し実施してまいりました。

 令和3年度に実施した東住吉区の学校選択制に関する保護者アンケートにおいて、小学生の保護者が学校選択の際にきょうだい関係を重視している結果を踏まえ、子育て世帯の負担軽減を図るとともに、子どもにとってもより良い教育環境の整備をするため、様々な関係先と意見交換を行ったうえで、教育委員会会議(令和6年3月28日)の議決を経て、小学校の学校選択制において【きょうだい関係の優先扱い】を令和7年4月入学より適用することといたしました。

区の方針の概要は次のとおりです。

なお、お住まいの通学区域(地元校区)の学校を希望する場合は、必ず入学できます

《これまでの取り組み》 

 平成25年11月~12月実施のパブリック・コメント手続きの結果別ウィンドウで開く

東住吉区の学校選択制の方針

類型

  • 区内の市立小学校・中学校ともに自由選択制(注1)で実施しています。

 (注1) 自由選択制とは、区内のすべての市立小中学校について選択を認める制度です。

選択の機会・対象者

  • 選択できる機会は、小中学校に入学する際の1回のみです。
  • 選択できる対象者は、翌年度、小中学校に入学予定の区内在住者です。
  • 入学後、進級時等で、学校を選択することはできません。特別な事情(指定校変更)が認められる場合は、他の学校に転校することが可能です。
  • 転入者は、受け入れに余裕のある学校から選択できます。ただし、A.通学区域内の児童生徒だけで教室が不足になる可能性があり、受け入れができない学校、B.希望調査の結果、抽選を実施した学校・学年は除きます。なお、学校選択希望調査票の提出期限後の転入者についても、上記転入者と同じ取り扱いとします。

選択できる範囲

  • 東住吉区内の市立小中学校の中から選択できます(区外の学校は選択できません)。
  • 通学区域内に居住する児童生徒は、必ず当該通学区域の学校に就学できます

優先条件の取り扱いについて

●きょうだい関係

【小学校選択時】

 兄・姉が学校選択制で通学区域外の学校を選択し在学(6年生の場合は除く)している場合、弟・妹がその学校を選択したときは、抽選の際に優先されます。ただし、抽選の際に優先されるだけであり、必ずその学校に入学できるというものではありません。

【中学校選択時】

 抽選における優先はありません。


●進学中学校

 小学校への入学時に、学校選択制を利用して通学区域外の小学校に入学・卒業しても、通学区域の市立中学校が就学指定校となり、学校選択制を利用して入学・卒業した小学校の進学中学校への優先はありません。(小中一貫校を除く)

 学校選択制を利用して入学・卒業した小学校の進学中学校へ就学を希望する場合、改めて学校選択制により希望していただく必要があります。

各学校の受け入れ

  • 学校施設(教室数)の収容面で、通学区域外からの受け入れが可能な学校を対象に実施します。学校選択による児童生徒数の増加を理由とした増築等の対応は、原則として行いません。
  • 通学区域内に居住する児童生徒だけで教室不足となる可能性が高い学校については、受け入れ制限を行います。収容対策上、通学区域外から受け入れできない学校については、毎年度秋頃に、各学校の受け入れ人数、学級数とあわせて公表します。
  • 実際の受け入れ人数は、年度途中の転入者等で学級数が増えないように年度途中の転入者や指定校変更の人数を受け入れることを考慮して、毎年度秋頃に、各学校の受け入れ人数と学級数を算定し、公表します。
  • 受け入れ可能な学級数は、必ず入学を保障する通学区域内の就学予定の児童生徒の学級数に1学級分の増加を上限とします。

学校選択の希望調査

  • 毎年秋頃、翌年度入学予定者全員に、「学校案内」、学校希望調査票(1次希望調査)を送付します。
  • 学校選択の希望調査票は、定められた期間内に提出してください。
  • 複数校希望の場合は、第2希望まで選択できます。
  • 1次希望調査の結果は、区ホームページ等で公表します。
  • 希望調査票提出以降に、希望内容を変更される場合は、指定する期間に希望変更の申請を行ってください。
  • 変更申請を加えた最終希望調査結果を再度、区ホームページ等で公表します。

通学

  • 小中学校とも原則徒歩であり、自転車の利用は禁止とします。例外的に公共交通機関の利用を認める場合はありますが、費用は保護者負担とします。
  • 通学区域外の学校を選択する際には、自宅から学校までを歩くなど、各ご家庭で事前に通学路等ご確認いただいたうえで、通学の負担や安全等を考慮して保護者の責任において選択してください

指定校変更の基準の拡大について

  • 区で設定できる「通学の距離」「部活動」等については、学校選択制の導入により対応が可能であることから、東住吉区においては設定いたしません。

大阪市の指定校変更について

障がいのある児童生徒等の就学について

  • 障がいのある児童生徒の就学については、早い時期から個々に就学相談を実施し、子どもの障がいの程度や状況、子どもや保護者の意向を聴いた内容を踏まえ丁寧に対応します。
  • 学校選択制においては、障がいのある児童生徒の受け入れについては、通常学級とは別に算定します。
  • 指定校変更において、通学区域以外の学校に就学したい場合は、個別対応します。
  • 長期の通院加療やいじめ等、心身的及び家庭的な事情等により特に教育的配慮を要する児童生徒についても、個別に相談を受け、子ども本人の心身の状況や本人及び保護者の意向を踏まえ、丁寧に対応します。

年間の予定

【9月~10月】 学校案内・学校選択制希望調査票の送付、提出

【11月~12月】 結果の公表、公開抽選の実施、就学通知書の発送

【2月】 補欠登録者の繰上げ

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

ファックス:06-6629-4564

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