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大阪市青少年指導員活動交付金東住吉区実施要領

2023年6月19日

ページ番号:272004

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、東住吉区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(算定基準額)

第2条   交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

2 別表に定めのない活動内容を行う場合の算定基準額は、都度、区と協議を行う。

3 別表に定める算定基準額を超える活動を行う場合は、都度、区と協議を行う。

 

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

(1)   事業開催日の変更

(2)   支出内容の変更

 

附 則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成27年度以降の交付金について適用する。

別表 (第2条関係)

対象活動

具体的な活動内容

算定基準額(円)

(1)非行防止等青少年問題に関する啓発・広報活動

啓発活動(講演会)、広報(広報紙印刷) 等

421,080円

(2)青少年の指導及び相談に関する活動

指導ルーム活動 等

24,200円

(3)青少年の生きる力を育成する多様な体験活動

スポーツ大会(ソフトボール・キックベースボール大会)、校庭キャンプ、ラジオ体操、清掃活動 等

113,160円

(4)青少年指導員の資質向上のための研修

研修会 等

67,800円

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

ファックス:06-6629-4564

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