大阪市東住吉区役所青色防犯パトロール車ドライブレコーダー運用要綱
2023年11月20日
ページ番号:398005
(目的)
第1条 この要綱は、青色防犯パトロール車両に設置するドライブレコーダーの取扱い及び撮影した映像データの取扱いに関し、必要な事項を定めることによりドライブレコーダーの適切な運用を図るとともに撮影された市民等のプライバシーの保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)青色防犯パトロール車両
地域及び子どもの安全みまもり活動に使用する車両で大阪市東住吉区長が大阪府警察から「青色防犯パトロールを適正に行うことのできる旨の証明」を受けた車両
(2)ドライブレコーダー
車両の走行情報を記録媒体に記録する機器
(ドライブレコーダーの設置)
第3条 ドライブレコーダーは、防犯パトロール中における事件・事故の発生状況の記録並びに交通事故防止対策及び安全運転指導に活用することを目的に青色防犯パトロール車両に設置する。
2 ドライブレコーダーの設置作業等は、管理責任者が指定した担当者が行う。
3 ドライブレコーダーを設置する車両には、「ドライブレコーダー装着車」と表示する。
(設置者及び管理責任者の責務)
第4条 ドライブレコーダーの設置者及び管理責任者は、次の各号に定めるところによる。
(1)設 置 者 大阪市東住吉区長
(2)管理責任者 東住吉区役所区民企画課長
2 設置者及び管理責任者は、この要綱を遵守するとともに職員にこの要綱を遵守させなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、この要綱を遵守し、設置者又は管理責任者の指示を受けずにドライブレコーダーの操作を行ってはならない。
(ドライブレコーダーの管理方法)
第6条 ドライブレコーダーを設置する車両の乗務員は、施錠のできる車庫内に車両を保管する場合を除き、全ての乗務員が車両を離れる際は車両ドアを施錠しなければならない。
(映像データの保存と削除)
第7条 撮影された映像データは、ドライブレコーダーに搭載する記録媒体に保存する。
2 前項の規定に関わらず、市民広聴への対応又は交通事故若しくは交通違反の検証その他設置者若しくは管理責任者が必要と認めた映像データは、庁内情報ネットワークのネットワークサーバーに保存することができる。
3 映像を保存した記録媒体をドライブレコーダーから取出した場合は、事務室内の保管庫内に施錠して保管しなければならない。
4 記録媒体に保存された映像データは、ドライブレコーダーで上書き削除する。
(映像の利用)
第8条 設置者及び管理責任者は、市民広聴対応、交通事故防止対策、交通事故にかかる渉外対応及び設置者が職員に関する事項において必要と認める映像データを利用することができる。
2 研修等において保存された映像データを使用する場合は、識別可能な個人情報を識別不可能な状態に加工のうえ、使用しなければならない。
(映像の外部提供)
第9条 ドライブレコーダーに映り込んだ識別可能な第三者の個人情報を外部に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令等に定めがあるとき
(2)本人の同意があるとき又は本人に提供するとき
(3)出版、報道等により公にされているとき
(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(5)外部提供することに相当の理由があると認められる場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
2 映像の外部提供は、管理責任者が行うものとする。
3 管理責任者は、映像の外部提供を行った場合、その理由、期日、提供を行った相手方の名称、提供データの内容等を記録する。
(守秘義務)
第10条 映像を閲覧した者は、閲覧によって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(苦情等の処理)
第11条 設置者又は管理責任者は、ドライブレコーダーの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附 則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ
〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
電話:06-4399-9734
ファックス:06-6629-4564