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東住吉区の空家に関する取り組みについて

2024年8月22日

ページ番号:410607

区内の空家の状況について

東住吉区は大阪市の中でも空家率が高い(大阪市:17.1%、東住吉区:21.8%、平成30年度現在)状態となっています。

そういった中、東住吉区役所では平成28年11月策定の「大阪市空家等対策計画」(5 年計画)に基づき、平成29年4月に「東住吉区空き家等対策アクションプラン」を策定しました。また、令和3年4月1日に改定された大阪市空家等対策計画(第2期)に基づき、さらなる取組みの充実のため、大阪市東住吉区空家対策アクションプラン(第2期)を策定しました。

現在、区役所が拠点となり、空家等の利活用の促進や特定空き家等の是正に向け取り組んでいます。

 

空家等の利活用促進について

東住吉区では、現在、空家を活かしたまちづくりに向けて、不動産関連事業者の方々の協力を得て「東住吉区 空き家活性化サポーター」制度を構築し取組みを進めていきます。

空き家活性化サポーター

空家の利活用に理解と関心を持ち、東住吉区の空家利活用のための活動を積極的に行っていただける不動産関連事業者のことです。

空き家活性化サポーターに関する詳しいことは、『空き家活性化サポーターについて』を、ご覧ください。

特定空家等の是正について

平成28年度から東住吉区役所では、特定空家等及び管理不全空家等対策にかかる相談や苦情等の窓口を設置し、空家所有者の特定と是正指導に努めています。

近隣でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

特定空家等とは

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という)では、次のいずれかに該当する空家を「特定空家等」「管理不全空家等」と定義しており、大阪市からの是正対象となります。

特定空家等(空家法第2条第2項)

空家等のうち、次の4つのいずれかの状態にあると認められるものをいう。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全空家等(空家法第13 条第1項)

空家等のうち、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められるものをいう。

是正実績

  • 平成28年度是正実績累計:17件
  • 平成29年度是正実績累計:30件
  • 平成30年度是正実績累計:55件
  • 令和元年度是正実績累計:82件
  • 令和2年度是正実績累計:101件
  • 令和3年度是正実績累計:131件
  • 令和4年度是正実績累計:151件
  • 令和5年度是正実績累計:182件

参考情報

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〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9976

ファックス:06-6629-4533

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