東住吉区の空家に関する取組について
2026年5月22日
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東住吉区空家等対策アクションプラン(第3期)について
大阪市では、今後も空き家の増加が予想されるなか、総合的な空家等対策をより一層推進するため、「大阪市空家等対策計画(第3期計画)」を策定しました。
東住吉区では、この第3期計画を遂行するための具体的な行動指針として、「大阪市東住吉区空家等対策アクションプラン(第3期)」を策定しました。今後は、このアクションプランに沿って取組を進めてまいります。
東住吉区空家等対策アクションプラン(第3期)
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「特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針」の制定について
本市空家等対策計画に基づき、大阪市内に所在する特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処の基準その他必要な事項を定めています。
「特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針」
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空家等の利活用促進について
東住吉区では、空家を活用してまちの魅力を向上させることを目的に、不動産関連事業者の方々の協力を得て「東住吉区 空き家活性化サポーター」制度を構築し取組を進めていきます。
空き家活性化サポーター
空家の利活用に理解と関心を持ち、東住吉区の空家利活用のための活動を積極的に行っていただける不動産関連事業者のことです。
空き家活性化サポーターに関する詳しいことは、『空き家活性化サポーターについて』を、ご覧ください。
特定空家等の是正について
平成28年度から東住吉区役所では、特定空家等及び管理不全空家等対策にかかる相談窓口を設置し、空家所有者等の特定と是正指導に努めています。
空家等について相談があった場合、区役所職員が現地に赴き、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、対応策を検討、実施していきます。
所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決にいたらない場合もありますが、区民の皆様の協力も頂きながら、解決に向け取り組んでいます。
特定空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という)では、次のいずれかに該当する空家等を「特定空家等」「管理不全空家等」と定義しており、大阪市からの是正対象となります。
特定空家等(空家法第2条第2項)
空家等のうち、次の4つのいずれかの状態にあると認められるものをいう。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等(空家法第13 条第1項)
空家等のうち、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められるものをいう。
大阪市では、この空家等の所有者に対して、情報提供、助言、勧告と段階的に指導を強化し、自主的な改善を促します。
勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の優遇を受けられなくなります。
是正実績
- 平成28年度是正実績累計:17件
- 平成29年度是正実績累計:30件
- 平成30年度是正実績累計:55件
- 令和元年度是正実績累計:82件
- 令和2年度是正実績累計:101件
- 令和3年度是正実績累計:131件
- 令和4年度是正実績累計:151件
- 令和5年度是正実績累計:182件
- 令和6年度是正実績累計:213件
- 令和7年度是正実績累計:247件
参考情報
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東住吉区役所 総務課政策企画・政策企画グループ
〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
電話:06-4399-9976
ファックス:06-6629-4533

