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東住吉区役所課長代理等専決要綱

2022年12月7日

ページ番号:487887

(趣旨)

 

第1条 この要綱は、東住吉区役所課長等専決規程(平成24年大阪市達第43号。以下「専決規程」という。)第14条の規定に基づき課長等(専決規程第1条に規程する課長等をいう。)専決事項の一部を課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。)が専決することができる事項を定めるものとする。

 

(共通専決事項)

 

第2条 課長代理等の専決できる事項は、次条以下の規定によるもののほか、次のとおりとする。 

(1) 課長代理以上を除く職員の時間外勤務に係る命令、休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

(2) 課長代理以上を除く職員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張に関すること

 

(保護課長代理専決事項)

 

第3条 保護課長代理の専決事項は、大阪市生活保護法施行細則(昭和31年大阪市規則第63号)第2条の事務のうち、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条の規定に基づく申請による保護の開始及び変更に関する事務のうち、保護の変更に関すること

(2) 同法第27条の2の規定に基づく相談及び助言に関すること。

(3) 同法第28条の規定に基づく報告、調査及び検診に関すること

(4) 同法第30条及び第31条の規定に基づく生活扶助に関すること

(5) 同法第32条の規定に基づく教育扶助に関すること

(6) 同法第33条の規定に基づく住宅扶助に関すること

(7) 同法第34条の規定に基づく医療扶助に関すること

(8) 同法第34条の2の規定に基づく介護扶助に関すること

(9) 同法第35条の規定に基づく出産扶助に関すること

(10) 同法第36条の規定に基づく生業扶助に関すること

(11) 同法第37条の規定に基づく葬祭扶助に関すること

(12) 同法第37条の2の規定に基づく保護の方法の特例に関すること

 

(異例な事項等に関する特例)

第4条 この要綱に定める課長代理等の専決事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。)を受けなければならない。

 

附 則

1 この要綱は、平成29年3月22日から施行する。

2 この改正要綱は、平成30年4月2日から施行する。

 

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