東住吉区高齢者・障がい者虐待防止連絡会議設置運営要綱
2023年12月6日
ページ番号:488615
(設置)
東住吉区における高齢者・障がい者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び高齢者・障がい者の福祉に関する職務に従事する者等が、高齢者・障がい者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力できる体制を強化するため、東住吉区高齢者・障がい者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 高齢者・障がい者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
- 高齢者・障がい者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進
- 高齢者・障がい者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握
- その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係の担当者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。
(区連絡会議の議長)
第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。
2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 区連絡会議の構成員及び区連絡会議出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 区連絡会議の庶務は、区保健福祉センター保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。
(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第7条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い区における高齢者・障がい者虐待防止の円滑な実施を図る。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年 2月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年 6月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年 4月 1日から施行する。
関係団体・関係機関 | 区医師会 区歯科医師会 区薬剤師会 東住吉警察署 東住吉消防署 区民生委員児童委員協議会 東住吉矢田人権協会 区社会福祉協議会 介護保険関係者連絡会 地域包括支援センター 老人福祉施設 高齢者関係機関 区障がい者基幹相談支援センター 障がい者関係機関 |
区関係 | 保健福祉センター保健福祉課 |