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東住吉区子育て支援専門部会設置要綱

2023年12月4日

ページ番号:520923

制 定  平成22年6月10日

最近改正  令和4年4月1日

(設置)

第1条 「子どもの権利条約」の精神の具体化にむけ、「大阪市こども・子育て支援計画」に基づき、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構築し、地域における子育て支援を推進するため、東住吉区子育て支援専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 専門部会は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)子育て支援に関する現状の把握及び意見交換

(2)行政、関係機関、関係団体等との連携及び協力の推進に関する協議

(3)子育て支援に関する行政機関への提言

(4)前各号に掲げるもののほか、子育て支援の推進に必要な事項

(構成)

 第3条 専門部会は別表第1に掲げる行政機関及び法人等関係団体並びに別表第2に掲げる児童福祉に関連する者その他の関係者をもって構成する。

(会長)

第4条 専門部会に会長を置き、会長は東住吉区役所子育て支援担当課長をもってあてる。

2  会長は専門部会の事務を総理し、専門部会を代表する。

3  会長に事故のあるとき、または欠けたときは、会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 専門部会は、会長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 専門部会は、必要があるときは、委員以外の者から意見または説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 専門部会の構成員及び専門部会出席者は、正当な理由なく、専門部会で知りえた秘密を漏らしてはいけない。また、その任を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 専門部会の庶務は、東住吉区役所保健福祉課(子育て支援担当)で行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は会長が別に定める。

附 則     この要綱は、平成22年6月10日から施行する。

附 則    この要綱は、平成23年6月3日から施行する。

附 則    この要綱は、平成24年6月22日から施行する。

附 則    この要綱は、平成27年7月3日から施行する。

附 則    この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

附 則    この要綱は、平成29年7月7日から施行する。

附 則    この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

附 則    この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則    この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

第3条関係

別表第1
大阪府東住吉警察署
大阪市東住吉消防署
大阪市立保育所
大阪市立小学校
大阪市立中学校
大阪府立東住吉支援学校
大阪市教育委員会事務局
大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
大阪市南部こども相談センター
大阪市東住吉区役所区民企画課
大阪市東住吉区保健福祉センター保護課
大阪市東住吉区保健福祉センター保健福祉課
一般社団法人 大阪市東住吉区医師会
一般社団法人 東住吉区歯科医師会
社会福祉法人 大阪市東住吉区社会福祉協議会
一般社団法人 大阪市私立保育園連盟
一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会
学校法人 城南学園城南学園小学校
一般社団法人 大阪市東住吉矢田人権協会
社会福祉法人 聖家族の家
大阪市東住吉区母と子の共励会
東住吉区子ども・子育てプラザ
特定非営利活動法人 教育・夢ねっと矢田

別表第2

東住吉区要保護児童対策地域協議会 機能強化事業スーパーバイザー
東住吉区民生委員児童委員協議会 児童委員活動推進部会長
東住吉区民生委員児童委員協議会 主任児童委員代表

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 保健福祉課

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9857

ファックス:06-6629-4580

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