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大阪市東住吉区役所後援に関する事務取扱要綱

2023年12月19日

ページ番号:521114

(趣旨)

第1条 この要綱は、団体等が事業または行事(以下「事業等」という。)を実施するにあたり大阪市東住吉区(以下「区」という。)が後援する場合の基準及び事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、後援の意義は次に定めるところによる。

後援 団体等が主催する事業等に対して、金銭的支出を伴わず、単に区が事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用等を承諾することによって支援することを言う。

 

(申請)

第3条 東住吉区役所の後援の承認を受けようとする団体等は、原則として事業等実施の30日前までに、様式第1号により東住吉区長(以下、「区長」とする。)に申請しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)  団体等の概要(規約・会則・定款・役員名簿等)

(2)  事業実施概要

(3)  収支予算書

(4)  その他区長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、区長が認めるときは、同項第2号から第4号までに掲げる書類の一部を省略することができる。

 

(後援の承認基準)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、第1号から第9号に掲げる条件を備える場合には後援の承認することができる。

 (1)公共性が高く、区の施策の推進に寄与すると認められること

 (2)参加者等広く区民を対象とした事業等であること

 (3)営利が目的でないこと

 (4)参加料等を徴収する場合は、その額が一般基準とかけ離れたものでないこと

 (5)政治的・宗教的活動に関連しないこと

 (6)参加者の安全性に十分な配慮がされていること

 (7)代表者及び役員、並びに業務に従事する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

 (8)公序良俗に反しないこと

 (9)その他区長が適当と認めるもの

 

 

(使用承認)

第5条 区長は、前条の規定により、後援の承認をしたときは、様式第2号により、団体等に通知するものとする。

2 区長は審査の結果、後援の承認が不適当と認めたときは、団体等に対して理由を付して、様式第3号により通知するものとする。

 

(事業の変更)

第6条 後援の承認を受けた団体等は、事業等の内容等の変更をしようとするときは、様式第4号により区長に届出なければならない。

 

(事業実施報告)

第7条 後援の承認を受けた団体等は、事業等終了後すみやかに、様式第5号により区長に事業実施結果を報告しなければならない。

2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)  事業開催概要(ポスター、チラシ、プログラム等)

(2)  収支決算書

(3)  その他区長が必要と認める書類

 

(承認の取消し)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すものとする。

(1) 第3条の規定による申請の内容が虚偽の場合

(2) 第4条の基準に適合しなくなった場合

(3) その他区長が不適切と認めた場合

2 承諾の取消により、団体等が損害を受けた場合においても、区はその賠償の責めを負わない。

 

(承認の効果)

第9条 区長は、後援の承認をした事業等において発生した事故等について損害賠償その他の責任は負わないものとする。

 

(細則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、区長が別に定めるものとする。

 

(庶務)

第 11 条 後援の承認及び後援事務は事業に関連する担当課において行う

 

 

 

 

附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

申請書様式(※様式2、様式3は区役所から申請者用)

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大阪市東住吉区役所 総務課

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9625

ファックス:06-6629-4533

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