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区健康危機管理会議設置要綱

2023年12月28日

ページ番号:522854

                                                                       

(目的)

第1条

 地域における健康危機事象に対応するため、「大阪市健康危機管理基本指針」に基づき、区の担当部署との情報の共有化や円滑な連絡調整を図ることを目的として設置する。

 

(健康危機管理の定義)

第2条

 「健康危機管理」とは、感染症その他何らかの原因により生じる健康、生命の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務をいう。

 

(健康危険情報の定義)

第3条

 「健康危険情報」とは、感染症その他何らかの原因により生じる健康、生命の安全に直接係わる危険情報をいう。

 

(基本指針)

第4条

1 危機意識の保持及び客観的対応

 健康危機管理への対応にあたっては、市民の生命、健康に関わるものであるという危機意識を常に保持するとともに、事実に対して予断をもって判断することなく、客観的な対応を行うものとする。

 

2 迅速な対応とプライバシ-の保護

 健康危機管理に必要な措置はできるだけ速やかに行うとともに、対象者のプライバシ-の保護への配慮と関係者の十分な理解を得て行う。

 

(活動内容)

第5条

1 健康危機対応の検討

 区内発生事例だけでなく、市の対応も含め、さまざまな局面で、区ではどのような対応が求められているのか、厚生労働省や大阪市ガイドライン、過去の例などに沿って十分に検討し、健康危険情報の入手、評価、関係職員への伝達を図る。

 

2 区におけるスタッフの緊急連絡網の整備

 緊急連絡体制の整備や初動対応体制の整備を図る。

 

3 健康危機管理問題学習会の開催

 区関係職員すべての健康危機管理意識の向上と理解につとめる。

 

 

(会議の運営)

第6条

1 会議の議長には区長をあて、副議長には副区長をあてる。

 会議の召集は議長が行う。

 健康危機管理会議の委員は別表のとおりとする。

 

2 健康危機管理会議のもとに、健康危機管理会議小委員会を置く。

 議長には区担当医師をあて会議の招集は議長が行う。

 健康危機管理会議小委員会の委員は別表のとおりとする。

 

3 健康危機管理小委員会では、次の項目を行う。

 (1)平常時の健康危機管理に関する連絡調整

 (2)定期的な健康危機管理活動における報告

 (3)東住吉区健康危機対策実務マニュアルの変更・更新

 (4) 職員の研修計画の策定

 

(事務局)

第7条

 事務局は保健福祉課(保健)が担当する。

 

(その他)

第8条

 この要綱に定めのない事項は別途定める。

 

 

 付 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

        平成25年1月1日一部改正

        平成26年4月1日一部改正

        平成27年4月1日一部改正


別表

≪健康危機管理会議≫

    議長      区長

    副議長    副区長

    委員        各課長及び担当課長

             総務課長代理

             保健担当課長代理

            保健主幹

            区担当医師 

            保健副主幹

             矢田出張所長

           

≪健康危機管理会議小委員会≫

    議長      区担当医師

    委員      保健福祉課長

             保健担当課長代理

             保健主幹

             保健副主幹

             子育て支援担当課長

            担当係長(健診・健康づくり・生活環境)

 

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