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区健康危機対策要領

2023年11月20日

ページ番号:522856

【目的】

第1条 この要領は、感染症その他何らかの原因により生じる健康被害の未然防止及び健康危機発生時の基本的な取組み方針並びに必要な体制を定めることにより地域住民及び職員の安全の確保を図る。

【定義】

第2条 健康危機対策は、地域住民の健康、生命の安全を脅かす事象に対して健康被害の未然及び拡大防止等に関する行動をいう。

2 「レベル3注1(発症者(疑似患者)が50名)」以上の事象においては別途定める「健康危機管理実務マニュアル」を適用し、レベル3未満の事象発生時に対しては、既定の「感染症対策予防マニュアル」に従う。なお、食中毒が疑われる場合は、保健所感染症対策課を通じて、保健所生活衛生監視事務所に調査依頼し合同で調査を行う。  

【基本方針】

第3条 日頃から健康危機の未然防止の視点を持ち、被害の最小化に向けて合理的な健康危機管理体制を構築する。

2 職員の健康危機管理意識の醸成を行うとともに質の向上を図るために教育・訓練を行う。

3 関係部局、部署との連携を密にし、応援協力体制を図る。

4 健康危機管理に関する情報の収集、伝達及び管理を行うとともに、プライバシーの保護等に十分配慮する。

【組織】

第4条 本部には、本部長(区長)、副本部長(副区長)及び本部員(関係担当課長級)を置く。

2 本部は、所内に横断的に活動できる庶務班、調査班、予防班、健康相談班、情報収集班、広報班、出張所班、及び所内班を設置する。なお、本部は、必要に応じ、班の体制を変更することができる。

3 本部は、健康危機事象が単独で生じる場合、もしくは自然災害等の終了後も継続している場合には本要領を適用する。

【役割】

第5条 本部長は、健康危機事象の発生から収束の間、方針の決定及び職員を指揮監督するとともに、地域における健康危機に関する情報、並びに健康危機管理に関する事項を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部長は、必要に応じて「健康危機管理会議」を開催する。

4 本部長は、各班の長を任命する。

5 各班の役割は以下のとおりとする。

(1) 庶務班

  • 各班の連絡統制に関すること
  • 関係機関(府・国等)への応援協力に関すること
  • 保健所・健康局との連絡調整に関すること
  • 健康危機管理会議及び健康危機管理担当者会議の開催に関すること
  • マスメディアの対応、広報、情報の発信に関すること
  • ボランティア活動の受入調整や指示・支援に関すること
  • その他機関等との連絡調整に関すること 
  • その他、班の所管に属さないこと

(2) 調査班

  • 発症者(疑似患者)・患者の調査に関すること
  • 接触者調査及び健康診断に関すること
  • 患者収容に関すること
  • 検体の提出依頼に関すること

(3) 予防班

  • 防疫に係る予防、注意に関すること
  • 患者の立ち入り先の消毒に関すること
  • 感染地域の消毒に関すること
  • 検体の搬送に関すること

(4) 健康相談班 

  • 地域住民からの医療や健康の受付相談に関すること
  • 医薬品、治療及び病院情報に関すること

(5) 情報収集班

  • 調査情報のまとめに関すること
  • 関係機関からの情報及び事例検討会資料作成に関すること
  • 地域住民、町会組織、議員、職員、NPO団体、危機管理会社からの情報収集に関すること
  • インターネット、電話などによる地域の情報収集に関すること

(6) 広報班

  • 広報発表文、広報紙、及びパンフレットの作成に関すること
  • 広報車、報道機関の活用に関すること
  • インターネット及びホームページによる情報の発信、及び整備・更新に関すること 

(7) 出張所班

  • 出張所での情報収集及び検体採取に関すること
  • 避難誘導及び発症者の搬送に関すること

(8) 所内班

  • 保健福祉センターの不測の事態時の応援及び調整に関すること

【情報収集】

第6条 関係部局、専門機関、地域住民及びインターネット等から情報収集を行い、特に、緊急時には、情報過多となるので、信頼性、正確性の高い情報の評価を実施し採択する。

【広報】

第7条 健康危機の拡大防止や社会的混乱の防止を図るために正確で迅速な情報提供を行う。また、方法は連合町会組織、広報車、マスメディア、ホームページ等の幅広い方法で行う。

【訓練・研修】

第8条 日頃から全庁的に職員の危機管理意識を醸成するために、緊急時における対応に関する研修並びに情報収集、実地訓練などを行う。 

【危機終了後の評価】

第9条 健康危機の発生時から経過等の記録を集積し、今後の被害発生リスクを最小限にとどめるために、健康危機管理マニュアル等の見直しを行う。

【事務局】

第10条 事務局は、東住吉区保健福祉センターに置き保健福祉課(保健)の職員をあてる。

 

附 則

 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

         平成25年1月1日一部改正

         平成26年4月1日一部改正

      

注1 地域の発生レベル

レベル1:発症者(疑似患者)10名以下

レベル2:発症者(疑似患者)10名以上

レベル3:発症者(疑似患者)50名以上

レベル4:発症者(疑似患者)500名以上

注2 患者とは症状を呈しており細菌学や血清学的検査などの検査で病名などが確定している者。

注3 発症者、(疑似患者)とは症状を呈しているが、細菌学や血清学的検査などによる確定診断が行われていない者

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