東住吉区役所メンタルヘルスケア委員会設置要綱
2023年12月19日
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(設置)
第1条 東住吉区役所職員(以下「職員」という。)にかかるメンタルヘルスケアを円滑に推進するため、東住吉区役所メンタルヘルスケア委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は職員のメンタルヘルスケアに関する現状、問題点の把握連絡調整を行い、メンタルヘルスケアの推進状況及び取組内容を検討するとともに、必要に応じ相談、支援を行うことを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の号に掲げる職務を行う。
⑴ 職場における問題把握、情報共有、連絡調整に関すること
⑵ 東住吉区安全衛生委員会及び関係機関との連絡調整に関すること
⑶ メンタルヘルスケアに関する啓発・研修に関すること
⑷ 各職場のメンタルヘルスケアリーダーに対する支援、助言に関すること
⑸ その他委員会の目的達成に関すること
(構成)
第4条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。
⑴ 委員長は総務課長をもって充てる
⑵ 副委員長は総務課長代理をもって充てる
⑶ 参与として医務主幹をもって充てる
(会議)
第5条 委員会は必要に応じ開催するものとし、委員長が召集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は委員長が定める。
附 則
この要網は、平成16年3月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表
東住吉区役所メンタルヘルスケア委員
委員長 総務課長
副委員長 総務課長代理
委 員 事業企画担当課長
委 員 総合調整担当課長
委 員 区民企画課長
委 員 次世代育成担当課長
委 員 窓口サービス課長
委 員 保健福祉課長
委 員 子育て支援担当課長
委 員 保健福祉課保健担当課長代理
委 員 保健主幹
委 員 保護課長
委 員 生活支援担当課長
委 員 矢田出張所長
参 与 医務主幹