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東住吉区役所メンタルヘルスケア委員会設置要綱

2023年12月19日

ページ番号:532385

(設置)

第1条 東住吉区役所職員(以下「職員」という。)にかかるメンタルヘルスケアを円滑に推進するため、東住吉区役所メンタルヘルスケア委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は職員のメンタルヘルスケアに関する現状、問題点の把握連絡調整を行い、メンタルヘルスケアの推進状況及び取組内容を検討するとともに、必要に応じ相談、支援を行うことを目的とする。

(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の号に掲げる職務を行う。

⑴ 職場における問題把握、情報共有、連絡調整に関すること

⑵ 東住吉区安全衛生委員会及び関係機関との連絡調整に関すること

⑶ メンタルヘルスケアに関する啓発・研修に関すること

⑷ 各職場のメンタルヘルスケアリーダーに対する支援、助言に関すること

⑸ その他委員会の目的達成に関すること

(構成)

第4条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。

⑴ 委員長は総務課長をもって充てる

⑵ 副委員長は総務課長代理をもって充てる

⑶ 参与として医務主幹をもって充てる

(会議)

第5条 委員会は必要に応じ開催するものとし、委員長が召集する。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は委員長が定める。

 

附 則

この要網は、平成16年3月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 


別表        

東住吉区役所メンタルヘルスケア委員

 

 

委員長    総務課長

 

副委員長  総務課長代理

 

委 員     事業企画担当課長

 

委 員     総合調整担当課長

 

委 員       区民企画課長

 

委 員     次世代育成担当課長

 

委 員     窓口サービス課長

 

委 員     保健福祉課長

 

委 員     子育て支援担当課長

 

委 員     保健福祉課保健担当課長代理

 

委 員     保健主幹

 

委 員     保護課長

 

委 員     生活支援担当課長

 

委 員     矢田出張所長

 

参 与     医務主幹


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