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東住吉区役所附設会館利用料金減免規程

2023年3月1日

ページ番号:533408

(趣旨)

第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、東住吉区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定める。

 

(減免基準)

第2条 利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。

  (1)別表に掲げる各種団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため、区役所附設会館(以下「会館」という。)を使用するとき。

  (2)区役所の事務及び事業又は会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。

 2 別表に掲げる各種団体等が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用する場合は、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。

 3 第1項及び第2項の別表における「その他区長が必要と認める団体」として減免の対象とするかどうか判断する必要がある場合、指定管理者は、区長と協議うえ、区長が必要と認めた場合に限り、免除又は減額することができる。

 

(減免手続)

第3条 利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、使用申込書に添えて利用料金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。

 2 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認められたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。

 

附則

   この規程は、令和3年4月1日から実施する。

   この規程は、令和5年3月1日から実施する。

別 表

●選挙関係

  東住吉区選挙管理委員会

 

●地域振興関係

  育和地域活動協議会

  桑津地域活動協議会

  北田辺地域活動協議会

  今川地域活動協議会

  田辺地域活動協議会

  南田辺地域活動協議会

  東田辺地域活動協議会

  南百済地域活動協議会

  湯里地域活動協議会

  鷹合地域活動協議会

  矢田北地域活動協議会

  住道矢田地域活動協議会

  矢田中地域活動協議会

  東住吉公園南地域活動団体等協議会

  東住吉区地域振興会・赤十字奉仕団

  一般財団法人 大阪市コミュニティ協会東住吉区支部協議会

  東住吉区政協力会

 

●民生・社会福祉関係

  社会福祉法人 大阪市東住吉区社会福祉協議会

  東住吉区民生委員児童委員協議会

  東住吉地区保護司会

  東住吉区更生保護女性会

  東住吉区BBS会

  社会を明るくする運動東住吉地区推進委員会

  大阪府共同募金東住吉区募金会

  東住吉区遺族会

  東住吉区身体障害者団体協議会

  東住吉区老人クラブ連合会

  東住吉区ひとり親家庭福祉連合会

 

●教育関係

 ○校園・PTA関係

  東住吉区PTA協議会

  東住吉区学校保健協議会

 ○こども・青少年健全育成関係

  東住吉区青少年指導員連絡協議会

  東住吉区青少年福祉委員協議会

  東住吉区こども会育成連合会

 ○生涯学習・スポーツ振興関係

  東住吉区地域女性団体協議会

  東住吉区体育厚生協会

  東住吉区スポーツ推進委員協議会

  生涯学習推進員東住吉区連絡会

 ○人権関係

  東住吉区人権啓発推進協議会

  東住吉区人権啓発推進員連絡会

  大阪市企業人権推進協議会東住吉区支部

 

●防犯・防災・交通関係

  「交通事故をなくす運動」東住吉区推進本部・実行委員会

  東住吉区安全なまちづくり推進協議会

  東住吉区地域安全対策推進委員会

 

●保健・衛生・緑化関係

  東住吉区献血推進委員会

  東住吉区食品衛生協会

  東住吉区食生活改善推進員協議会

  東住吉区健康づくり推進協議会

 

●商工業団体関係・納税関係

  東住吉区商店会連盟

  東住吉区小売市場連合会

  東住吉区米穀連絡協議会

 

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〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

ファックス:06-6629-4564

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