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東住吉区職員安全衛生委員会設置要綱

2023年12月19日

ページ番号:537480

(設 置)

第1条 東住吉区役所に東住吉区職員安全衛生委員会(以下「委員会」という)を置く。

(目 的)

第2条 委員会は、東住吉区役所に勤務する職員の健康障害と労働災害の防止、並びに健康の保持増進のための基本となるべき対策その他これらに関する重要な事項を調査検討し、区長に意見を述べることを目的とする。

(職 務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる職務を行う。

(1)職員の安全及び衛生に関する規則の作成に関すること。

(2)職員の安全及び衛生教育の実施計画作成に関すること。

(3)定期健康診断又は臨時の健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。

(4)職員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画作成に関すること。

(5)新規に採用する機械等に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(6)その他前条の目的達成に必要な事項。

(構 成)

第4条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1)委員長

(2)副委員長

(3)副委員長

(4)主任衛生管理者

(5)総務課担当係長

(6)衛生管理者

(7)衛生推進者

(8)産業医

(9)組合推薦委員

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総務課長を委員長とする。

2 委員長は会務を掌理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(任 期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、委員である者に職の異動その他の理由が生じた時はこの限りでない。再任は妨げない。

(運 営)

第7条 委員会は委員長が召集し、議長となる。

2 委員会は、定例会を毎月1回以上開催する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

4 委員会の議事は、出席数の過半数で決する。

5 委員長が必要と認める時は、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶 務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(実施の細目)

第9条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

 

附 則  この要綱は、平成4年3月24日より実施する。

附 則  平成18年4月6日 一部改正

附 則  平成19年4月1日 一部改正

附 則  平成19年10月23日 一部改正

附 則  平成23年4月20日 一部改正

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