大阪市東住吉区役所防犯カメラ管理規程
2024年11月22日
ページ番号:537488
1 目的
この規程は、東住吉区役所、東住吉区役所矢田出張所等に設置される防犯カメラについて、犯罪の抑制及び防止、犯罪発生時の検証、職員への不当な圧力を排除することと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。
2 設置者及び管理責任者
(1)防犯カメラシステムの設置者
東住吉区役所 東住吉区長
(2)防犯カメラシステムの管理責任者
東住吉区役所総務課長、保護課長、保健福祉課長、窓口サービス課長
(3)防犯カメラシステムの取扱者
東住吉区役所総務課職員、保護課職員、保健福祉課職員、窓口サービス課職員、
東住吉区役所矢田出張所職員及び当区が契約する保守業者職員
3 設置場所及び設置台数
(1)東住吉区役所 東住吉区東田辺1丁目13番4号
防犯カメラ6台、録画装置・モニタ装置一式
(庁舎内用)防犯カメラ12台、集音マイク3台、録画装置・モニタ装置一式5台
(2)矢田出張所 東住吉区矢田6丁目7番12号
防犯カメラ3台、録画装置・モニタ装置一式
(3)東住吉総合センター 東住吉区東田辺2丁目11番28号
防犯カメラ2台、録画装置一式
4 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」を記載したプレート等を設置する。
(2)設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者(以下、「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。
5 画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
(2)画像の録画装置及び記録した媒体は、事務室内の施錠のできる場所等に保管する。
(3)撮影された画像の保管期間は、30日間(庁舎内用並びに東住吉総合センターについては7日間)とし、保管期間終了後は廃棄する。
6 画像の利用制限
(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
エ 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附 則
この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。
この管理規程は、平成23年11月1日から施行する。
この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。
この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。
この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。
この管理規程は、令和2年8月3日から施行する。