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東住吉区要保護児童対策地域協議会設置要綱

2023年12月4日

ページ番号:580825

 制 定    令和2年4月1日

最近改正  令和4年4月1日

 

(目的)

第1条 東住吉区における要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。) 第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者または特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ)へ適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として東住吉区要保護児童対策地域協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)児童虐待に関する情報交換ならびに関係機関の連携および協力の推進に関する協議

(2)児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

(3)その他の要保護児童等に関する情報交換ならびに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(4)その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動

(構成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関及び法人等関係団体並びに別表第2に掲げる児童福祉に関する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は保健福祉課子育て支援担当課長をもってあてる。

2  会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

3  副会長は会長がこれを指名する。

4  会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。

2  各会議の委員は、会長が第3条に定める構成員のうちから適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。

3  実務者会議及び個別ケース検討会議(以下、「実務者会議等」という。)に座長及び副座長を置く。

4  座長及び副座長は、会長がこれを指名する。

5  実務者会議等は、座長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

6  副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

7  座長は、実務者会議等の設置目的を効果的に達成するため必要のあると認めるときは、第5条第2項の規定により実務者会議等の委員として指名された者以外の者に対し、実務者会議等に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席したものに対し、実務者会議等の協議過程において知りえた秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する

(1)要保護児童等の支援に関する区レベルでの運営全体に関すること

(2)児童虐待への対応や防止の取り組み報告

(3)区内の児童虐待への対応にかかる実情等について

(4)実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること

(5)協議会の年間活動方針に関すること

(6)その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2  代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長が指名する者を議長とする。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1)すべての要保護児童等について、定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

(2)定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

(3)要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的把握

(4)要保護児童対策を推進するための啓発活動

(5)協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告事項

2  実務者会議は、要保護児童等の進行管理を行うため、定期的に開催する。

3  実務者会議に必要に応じて部会を設置することができる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1)関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断

(2)要保護児童の状況の把握や問題点の確認

(3)支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(4)支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(5)ケースの主担当機関と主たる援助者の決定

(6)実際の援助、支援方法、支援計画の検討

(7)次回会議の確認

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、東住吉区役所保健福祉課(子育て支援担当)を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1)協議会の事務の総括に関すること

ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること

イ 協議会の議事の運営に関すること

ウ 協議会にかかる資料の保管に関すること

(2)要保護児童等に対する支援の実施状況の把握や進行管理及び関係機関等との連絡調整に関すること

ア 関係機関等による要保護児童等にかかる支援の実施状況の把握に関すること

イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく状況確認、主担機関の確認、支援方針の見直し等定期的な進行管理に関すること

ウ ア、イにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること

(関係機関等への協力要請)

第12条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則    この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則    この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

第3条関係

別表第1

大阪府東住吉警察署

大阪市東住吉消防署

大阪市立保育所

大阪市立小学校

大阪市立中学校

大阪府立東住吉支援学校

大阪市教育委員会事務局

大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

大阪市南部こども相談センター

大阪市東住吉区役所区民企画課

大阪市東住吉区保健福祉センター保護課

大阪市東住吉区保健福祉センター保健福祉課

一般社団法人 大阪市東住吉区医師会

一般社団法人 東住吉区歯科医師会

社会福祉法人 大阪市東住吉区社会福祉協議会

一般社団法人 大阪市私立保育園連盟

一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会

学校法人 城南学園城南学園小学校

一般社団法人 大阪市東住吉矢田人権協会

社会福祉法人 聖家族の家

大阪市東住吉区母と子の共励会

東住吉区子ども・子育てプラザ

特定非営利活動法人 教育・夢ねっと矢田

 別表第2

東住吉区要保護児童対策地域協議会 機能強化事業スーパーバイザー

東住吉区民生委員児童委員協議会 児童委員活動推進部会長

東住吉区民生委員児童委員協議会 主任児童委員代表

 


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このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 保健福祉課

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9857

ファックス:06-6629-4580

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