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東住吉区保健福祉センター(保護課)ケース診断会議実施要領

2024年10月1日

ページ番号:586962

1.目的
 ケース診断会議は、複雑困難な諸問題がある世帯に対する支援や援助内容、また保護適用の要件に疑義がある場合等に際し、総合的かつ組織的に検討を行い、被保護世帯の自立助長を図るとともに、取り扱いの公平性と妥当性を確保することを目的とする。

2.運営
(1)構成メンバー
 課長(または課長代理)、査察指導員、担当ケースワーカーで構成し、検討内容に応じて経理、医療、適正化担当等の関係職員が入る。内容が特に複雑困難な場合等は、査察指導員を複数とする。
(2)開催時期
 査察指導員が日時を調整し、必要に応じて随時開催する。
(3)進行及び記録
 査察指導員が進行し、担当ケースワーカーは、開催後速やかにケース診断会議記録票を作成し決裁を回付する。
(4)保存
 職員の知識向上と組織の統一的対応を図るため、ケース診断会議記録票については、5年間保存する。

3.対象事案
 ケース診断会議の対象事案は、以下のとおりとする。
〇1 保護の相談、申請、新規開始決定の段階で検討を要する場合
〇2 法第63条の適用を検討する際に、決定見込み額が500,000円を超える場合、自立更生のために当てられる額として返還免除の可否を検討する場合、またはその他疑義がある場合
〇3 法第78条の適用及び加算措置、告訴、告発、被害届の相談等その程度を検討する場合
〇4 課税調査で判明した未申告収入について法第63条の検討を要する場合
〇5 返還金、徴収金の分割納付を決定する際に分割回数の申し出が60回を超える場合
〇6 法第27条に基づき、文書による指導または指示を行う必要がある場合
〇7 弁明の機会の付与を要する場合
〇8 法第28条5項及び62条3項に基づき、保護の停廃止を検討する必要がある場合
〇9 辞退届による廃止を検討する場合
〇10 稼働能力や就労指導の可否の判断について判定が難しい場合
〇11 自動車等の保有の可否・保留の判断および援助方針を検討する場合
〇12 居住用の土地・家屋において、処分価値が利用価値より著しく大きいもので、処分させるかどうかの判断を検討する場合
〇13 被保護者が支給された保護金品等を災害で流失又は紛失した際、及び盗難、強奪その他の不可抗力で失った際における扶助費の再支給を検討する場合
〇14 暴力団員該当性に関する警察への照会を検討する場合
〇15 その他、扶助費の特例的な取り扱いを検討する場合、特別な指導を要す場合または処遇に困難が生じた場合


附則
 この要領は、平成26年6月1日より実施する。
平成30年11月1日改正する。
令和4年7月1日改正する。
令和6年9月1日改正する。

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