ページの先頭です
メニューの終端です。

東住吉区保健福祉センター(保護課)ケース診断会議実施要領

2023年12月4日

ページ番号:586962

1.目的
ケース診断会議は、複雑困難な諸問題がある世帯に対する処遇や援助内容、また保護適用の要件に疑義がある場合等に際して、総合的かつ組織的に検討を行い、被保護世帯(以下 ケース)の処遇の充実を図るとともに、取り扱いの公平性と妥当性を確保することを目的とする。

2.運営
(1)構成メンバー
課長(または課長代理)、査察指導員、担当ケースワーカーで構成し、検討内容に応じて経理、医療、適正化担当等の関係職員が入る。
(2)開催時期
査察指導員が日時を調整し、必要に応じて随時開催する。
(3)進行及び記録
査察指導員が進行し、担当ケースワーカーは、開催後速やかにケース診断会議記録票を作成し決裁を回付する。
(4)保存
職員の知識向上と組織の統一的対応を図るため、ケース診断会議記録票については、5年間保存する。

3.対象ケース
ケース診断会議の対象ケースは、以下のとおりとする。
①保護の相談、申請、新規開始決定の段階で検討を要するケース
②法第63条の適用を検討する場合に決定見込み額が300,000円を超えるケース
③法第78条の適用及びその程度を検討するケース
④課税調査等で判明した未申告収入について法第63条の検討を要するケース
⑤返還金、徴収金の分割納付を決定する場合に分割回数の申し出が60回を超えるケース
⑥法第27条に基づき、文書による指導または指示を行う必要があるケース
⑦弁明の機会の付与を要するケース
⑧法第28条5項及び62条3項に基づき、保護の停廃止を検討する必要があるケース
⑨稼働能力や就労指導の可否の判断について判定が難しいケース
⑩辞退届による廃止を検討するケース
⑪暴力団員該当性に関する警察への照会を検討するケース
⑫その他、特別な指導を要したり、処遇に困難が生じたケース

附則
この要領は、平成26年6月1日より実施する。
平成30年11月1日改正する。
令和4年7月1日改正する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 保護課生活保護グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9872

ファックス:06-6629-4597

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示