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東住吉区妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業会計年度任用職員要綱

2025年12月5日

ページ番号:590648

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される東住吉区妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(職務)

第2条 妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業に関する説明、問合せ等の対応及び連絡調整、その他の事務補助業務を行う。

 

(選考)

第3条 会計年度任用職員の選考は、一般的な事務作業ができる者の中から、面接により行う。

 

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員について再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、東住吉区役所保健業務主管課に勤務するものとする。

 

(勤務日数等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。

 (1)勤務日数

      週4日

 (2)勤務時間

      1日当たり7時間30分

 (3)休憩時間

      45分間

 (4)勤務開始時間

     午前9時00分

 (5)勤務終了時間

     午後5時15分

2 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

 (1)日曜日及び土曜日

 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

 (4)月曜日から金曜日のうち東住吉区役所保健業務主管課長(以下「課長」という。)が指定する1日

3 課長は、前2項の規定にかかわらず、業務上臨時の必要がある場合には、所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤務することを命ずることができる。

4 課長は、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(報酬等)

第7条 会計年度任用職員の報酬等は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき支給する。

 

(その他)

第8条 その他必要な事項は、東住吉区長が定める。 

 

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

        令和7年4月1日一部改正

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大阪市東住吉区役所 保健福祉課保健・健診グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9882

ファックス:06-6629-1265

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