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個別避難計画の作成を進めています!

2023年12月20日

ページ番号:606686

 東日本大震災や近年多発している災害において、高齢者や障がい者等多くの方が犠牲となられています。令和3年5月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。東住吉区では、災害が起こった時に一人でも多くの避難支援をできるよう、個別避難計画の作成に取り組んでいきます。

個別避難計画とは

 災害が発生した際に、ひとりでは安全な場所に避難することが困難な方(避難行動要支援者)、一人ひとりに対しての避難を支援することができるよう、避難行動要支援者の状況や避難先、避難を支援する方(避難支援等実施者)などを記載したものです。避難行動要支援者の同意を得た場合に、作成を進めます。

 なお、個別避難計画は、避難支援等実施者による災害時の避難支援を必ずしも保障するものではありません。また、避難支援等実施者は避難支援について、法的な責任や義務を負うものではありません。

避難行動要支援者とは

 災害時に自力で安全な場所に避難することが困難な方を対象として、以下の方々を避難行動要支援者としています。

  • 介護が必要な方:要介護3以上、要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上
  • 日常生活に支援が必要な方:身体障がい1級・2級、知的障がいA、精神障がい1級、視覚障がい・聴覚障がい3級・4級、音声・言語機能障がい3級、肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級
  • 医療装置が常に必要な方:人工呼吸器装着など、医療機器等への依存度が高い難病患者

災害発生時の避難支援の流れ

災害発生時、避難支援等実施者は避難に避難行動要支援者一人ひとりに合わせて作成した個別避難計画に沿って、安否確認や避難支援を行います。

【STEP1 日常の備え】
避難行動要支援者は、日頃から避難支援等実施者やご近所の方とコミュニケーションを取り、地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心がけるとともに、自身の安全を確保するため、できるだけ災害時の対応などを話し合います。

【STEP2 災害発生】
避難支援等実施者は、災害発生時、まずはご自身・ご家族の身の安全を確保します。

【STEP3 計画内容の確認】                          
避難支援等実施者は、保有している個別避難計画に記載された内容を確認します。

【STEP4 避難誘導・引継ぎ】
避難支援等実施者は、避難行動要支援者への電話や訪問等にて安否確認を行い、避難の必要があれば、状況に応じご近所の他の方の協力を得たり、その方の緊急連絡先に連絡するなど引継ぎを行いながら、避難行動要支援者を計画に記載された情報をもとに、安全な場所へ避難誘導できるようにします。


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個別避難計画を作成しましょう

災害に備えて、避難行動要支援者や家族等の関係者で災害時の対応等を話し合い、個別避難計画を作成しましょう。作成した個別避難計画は避難行動要支援者や避難支援等実施者、関係者の同意を得て、区役所へ提出してください。

個別避難計画書 様式

個別避難計画書 提出先・問合せ先

 個別避難計画書の記載が完了しましたら、区役所へご提出ください。

提出先:〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号 5階54番

      東住吉区役所区民企画課防災担当

      電話:06-4399-9909

よくある質問

Q.作成の対象者は誰ですか

A.以下の方々が対象者となります。但し、施設入所者の方は対象外としています。

  • 介護が必要な方:要介護3以上、要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上
  • 日常生活に支援が必要な方:身体障がい1級・2級、知的障がいA、精神障がい1級、視覚障がい・聴覚障がい3級・4級、音声・言語機能障がい3級、肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級
  • 医療装置が常に必要な方:人工呼吸器装着など、医療機器等への依存度が高い難病患者

Q.個別避難計画は必ず提出しないといけないのですか

A.個別避難計画に記載された情報を関係者等が共有することに同意しない場合は提出を求めません。

 ただし、個別避難計画は避難を支援する方(避難支援等実施者)のほか、関係者等と情報を共有することで、より効果を発揮することから、個別避難計画を提供することについて同意の上、提出いただきたいと考えています。

Q.個別避難計画は誰と情報共有するのですか

A.個別避難計画に記載された情報は、避難行動要支援者の支援のため、避難支援等実施者や関係者と情報共有します。また、地域の防災訓練等で活用できることから、自主防災組織との情報共有も想定しています。

Q.個別避難計画をつくれば必ず助けが来ますか

A.災害時は、避難支援等実施者も被害にあい、支援活動ができないことも考えられます。個別避難計画は、救出を必ずお約束するものではありませんが、情報の共有や伝達がスムーズになることで、災害時の早急な対応を進めていきます。 避難行動要支援者は一人ひとり必要とする支援の内容が異なりますので、それぞれの特徴に配慮した支援の内容を避難行動要支援者やその家族と相談しながら避難支援等実施者とともに整理しましょう。

Q.避難支援等実施者はどのように決めればいいですか

A.避難行動要支援者と日頃から親しくしている方がおられる場合は、避難支援等実施者となりうる方としてお考えください。避難支援等実施者はできるだけ早く駆け付けられるように、お近くにお住まいの家族や隣近所の顔見知りの方や町会の同じ班の方などが望まれます。

Q.避難支援等実施者はどのようなことをすれば良いのでしょうか

A.避難支援等実施者とは、災害発生時に、避難行動要支援者の安否確認・情報伝達・避難のお手伝いなどの支援に携わっていただく方です。災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が法的な責任や義務を負うものではありません。 ご自身の身の安全を確保した上で、可能な範囲での支援をお願いします。普段から隣近所での声かけ、見守り活動など、できることから取り組み、地域での助け合いの輪を広げていきましょう。

Q.避難場所はどのように決めればいいですか

A.避難場所は、小学校や中学校などの災害時避難所、水害時避難ビルなどがあります。防災マップなどを参考に災害の種類や地域の条件を考えて、命の安全が確保できる場所を想定してください。 また、自宅で過ごせる場合は在宅避難(水害が想定される場合はマンションの3階以上など)、自宅で過ごせない場合は安全な、友人・親せき宅への分散避難を選択肢として、事前に連絡しておくことも重要です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

ファックス:06-6629-4564

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